農業委員会制度が変わります

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広報ID1008311  更新日 平成28年8月21日 印刷 

農業委員会に関する法律の改正法が、平成28年4月1日から施行されます。今回の改正の主な内容は以下のとおりです。

1 農業委員会は「農地等の利用の最適化の推進」を重点的に進めます(平成28年4月1日から)

 農業委員会は、農地法に基づく権利移動等に関する許認可事務のほかに,担い手への集積・集約化耕作放棄地の発生防止と解消、新規参入の促進など、農地利用の最適化を進めます。

2 農業委員の選出方法の変更(公選制から推薦・公募に)

 農業委員の選出方法が、選挙から市町村長が議会の同意を得て任命する方法になります。任命要件は次のとおりとなります。

  • 過半が認定農業者であること
  • 女性や青年を登用し、年齢、性別等に著しい偏りが生じないようにすること
  • 農業委員会の所掌事務に関し、利害関係のない者を1人以上含めること

 委員の候補者は、推薦・公募により募集することになります。

3 農地利用最適化推進委員が新設されます

 地域で現地調査等の実務を行う農地利用最適化推進委員が新設となり、委員の候補者は、推薦・公募により募集し農業委員会が委嘱します。

制度の移行に向けて

 当市は、改正法による農業委員・農地利用最適化推進委員の制度へは、平成29年7月から移行します。

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農業委員会事務局
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎1階
電話番号:019-639-9034 ファクス番号:019-637-1919
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