【終了しました】価格高騰重点支援給付金(3万円)について
広報ID1042440 更新日 令和6年4月8日 印刷
価格高騰重点支援給付金について
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり3万円の現金を給付します。
この給付金は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用しています。
支給対象の詳細については、下記の「対象となる世帯」をご確認ください。
なお、ご自身が支給対象世帯かどうかの個別のお問い合わせには対応していません。
対象となる世帯(いずれかの対象として1回限り受給できるもの)
(1) 令和4年度住民税非課税世帯
次のいずれの要件も満たしている世帯
- 令和5年6月1日時点において盛岡市に住民登録されていること
- 世帯に属する方全員が令和4年度住民税均等割が非課税であること
(2) 令和5年度住民税非課税世帯(上記(1)に該当する世帯を除く)
次のいずれの要件も満たしている世帯
- 令和5年6月1日時点において盛岡市に住民登録されていること
- 世帯に属する方全員が令和5年度住民税均等割が非課税であること
注意事項
- 受給は1世帯につき1回限りです。上記の区分にかかわらず、重複して受給することはできません。
【例】
以下の世帯は、いずれも一律に1世帯につき1回限り受給することができます。
- 令和4年度非課税世帯であり、令和5年度課税世帯である世帯
- 令和4年度課税世帯であり、令和5年度非課税世帯である世帯
- 令和4年度非課税世帯であり、令和5年度非課税世帯である世帯
※令和4年度と令和5年度のいずれも非課税の世帯であっても、受給できるのは1回限りです。
- 上記(1)(2)に該当する世帯であっても、住民税均等割が課税されている方(配偶者、親、子など)の税法上の扶養を受けている方(※)のみで構成されている場合、支給対象外となります。
【例】
- 親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯
- 子(課税)に扶養されている高齢者夫婦(非課税)の世帯
- 単身赴任中の夫(課税)に扶養されている妻子(非課税)のみの世帯
※健康保険証上の扶養や、実際に金銭面や生活面で養われているかではなく、税申告に基づいた税法上の取扱いとして扶養となっているかで判定します。扶養を受けているかどうかについては、親族(配偶者、親、子など)にご確認ください。
- 令和5年1月2日以降に入国した方がいる世帯は、支給対象外となります。
- 租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない方がいる世帯は、支給対象外となります。
支給額
1世帯当たり3万円
※この給付金は、「令和5年3月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、課税および差し押さえの対象となりません。
手続きの方法
(1) 令和4年度住民税非課税世帯
- 令和5年6月26日以降に送付した「盛岡市価格高騰重点支援給付金支給要件確認書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で郵送してください。
- 当該確認書受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月程度を目安に、指定の口座に振込みます(確認書に不備があった場合や印字されている口座を変更する場合等においては、振込みに時間を要します。)。
- 令和4年度住民税について未申告である方がいる世帯
- 令和4年度住民税について課税となる方がいたが、修正申告等により新たに世帯全員が非課税となった世帯
- 令和4年1月2日以降に盛岡市に転入(他市町村から盛岡市に住所を異動すること)した方がいる世帯
- 令和4年1月2日以降に入国した方がいる世帯
(2) 令和5年度住民税非課税世帯(上記(1)に該当する世帯を除く)
- 令和5年7月24日以降に送付した「盛岡市価格高騰重点支援給付金支給要件確認書」に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で郵送してください。
- 当該確認書受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月程度を目安に、指定の口座に振込みます(確認書に不備があった場合や印字されている口座を変更する場合等においては、振込みに時間を要します。)。
- 令和5年度住民税について未申告である方がいる世帯
- 令和5年度住民税について課税となる方がいたが、修正申告等により新たに世帯全員が非課税となった世帯
- 令和5年1月2日以降に盛岡市に転入(他市町村から盛岡市に住所を異動すること)した方がいる世帯
- 令和5年1月2日以降に入国した方がいる世帯
(3)申請書により申請する場合について
住民税の修正申告等により新たに世帯全員が非課税となった世帯や、令和5年1月2日以降に盛岡市に転入した方がいる世帯等に対しては、「盛岡市価格高騰重点支援給付金支給要件確認書」は送付しておりません。
給付金の受給を希望する場合は、上記「対象となる世帯」のうち「令和4年度住民税非課税世帯」または「令和5年度住民税非課税世帯」のいずれかに該当することを確認いただいた上で、下記のとおり自ら申請する必要があります。
- 下記コールセンターに対し「盛岡市価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)」の送付を依頼してください。(申請書が届くまで1週間程度を要します。)
- 「盛岡市価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)」に必要事項を記入してください。
- 添付書類(「本人確認書類の写し」、「受取口座の口座番号等がわかる通帳等の写し」、「住民税非課税証明書の写し」など)を用意し、上記2で必要事項を記入した申請書に添付して、郵送等で申請してください。
- 当該申請書受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月から2か月程度を目安に、指定の口座に振込みます(申請書に不備があった場合等においては、振込みに時間を要します。)。
支給時期
支給の手続きは、確認書または申請書が届いた順に行います。
支給状況(具体的な支給日など)について、個別のお問い合わせには対応しかねますので、御了承願います
DV(ドメスティック・バイオレンス)等により避難している方について
DV等(※)により、令和5年6月1日時点において住民登録している住所地から盛岡市に避難している方についても、令和4年度住民税非課税世帯または令和5年度住民税非課税世帯に相当する場合、給付金を受給できる可能性があります。
※DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等のこと
住民登録上の世帯が既に給付金を受給している場合であっても、一定要件(DV等で避難中であることの証明、収入要件)を満たすことで、給付金を受給することができます。
手続きの方法
- 下記コールセンターに対し、DV等の場合における申請書等の送付を依頼ください。(申請書が届くまで1週間程度を要します。)
- 「盛岡市価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)」及び「盛岡市価格高騰重点支援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」に必要事項を記入してください。
- 「DV等で避難中であることを明らかにできる書類(※)」及びその他添付書類(「本人確認書類の写し」、「受取口座の口座番号等がわかる通帳等の写し」、「住民税非課税証明書の写し」など)を用意してください。
- 上記2で必要事項を記入した申請書及び申出書に、上記3で用意した書類を添付して、郵送で申請してください。
- 当該申請書等受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月から2か月程度を目安に、指定の口座に振込みます(申請書に不備があった場合等においては、振込みに時間を要します。)。
※次の書類のうち、いずれかの書類を用意してください。
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書(写し)
- 女性相談支援センター、配偶者暴力支援センター、盛岡市福祉事務所等が発行する証明書(写し)
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書(写し)
なお、上記書類のいずれも用意できない場合のみ、DV等の被害の申し出を受け付けた機関(盛岡市福祉事務所や民間支援団体など)が必要事項を記載した「盛岡市価格高騰重点支援給付金DV等被害申出受理確認書(原本)」を用意してください。
申請期限
令和5年11月30日(木曜日)当日ポスト投函分まで
お問い合わせ先
盛岡市価格高騰重点支援給付金コールセンター
- 電話番号(フリーダイヤル):0120-208-400
- 受付時間:午前9時から午後6時(平日のみ)
詐欺被害の防止
給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、盛岡市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、支給のために手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、盛岡市消費生活センター(電話番号:019-624-4111)または最寄りの警察署にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課(価格高騰重点支援給付金担当)
〒020-8530 内丸3番46号 盛岡市内丸分庁舎4階内
保健福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。