【終了しました】【定額減税をしきれないと見込まれる方対象】定額減税補足給付金の支給について
広報ID1048091 更新日 令和6年11月1日 印刷
定額減税補足給付金の支給について
令和6年分所得税及び令和6年度分個人市県民税について実施される定額減税について、減税しきれないと見込まれる方に対して、その差額分の現金を給付します。
この給付金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
対象となる方
次のいずれの要件も満たしていることを盛岡市が確認した方
- 令和6年1月1日時点において盛岡市に住民登録されていること
- 令和6年6月3日時点において定額減税の対象(※2)でありながら、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(※3)」または「令和6年度分個人市県民税所得割額」を上回る方
※1 具体的には「令和6年1月1日時点の住民登録地が盛岡市である方」や「令和6年1月1日時点の住民登録地は盛岡市以外だが、特別な事由により、盛岡市から令和6年度個人市県民税が課せられている方」が該当します。
※2 定額減税の対象については、下記リンク先を参考にしてください。なお、令和6年分推計所得税額と令和6年度分個人市県民税所得割額のいずれも0円の場合、定額減税の対象とならないため、本給付金の対象とはなりません。
※3 令和5年中の所得から推計した所得税額のことです。
定額減税可能額とは
次の式に基づき算出された額のことです。
- 所得税分の定額減税可能額=3万円×減税対象人数(※)
- 個人市県民税所得割分の定額減税可能額=1万円×減税対象人数(※)
※ 減税対象人数とは「納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満を含む。)」を合わせた人数のことです。なお、国外居住者は、減税対象人数に含まれません。
支給額
次の式に基づき算出された額を合計し、1万円単位で切り上げた額を支給します。
- 所得税分控除不足額=所得税分の定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(※)
- 個人市県民税所得割分控除不足額=個人市県民税所得割分の定額減税可能額-令和6年度分個人市県民税所得割額(※)
※ 算出した額が0以下の場合、その額は0として取り扱います。
イメージ図
<所得税分控除不足額>
所得税分の定額減税可能額(3万円×1人=3万円)-令和6年分推計所得税額(2万5千円)
=5千円
<個人市県民税所得割分控除不足額>
個人市県民税所得割分の定額減税可能額(1万円×1人=1万円)-令和6年度分市県民税所得割額(4千5百円)
=5千5百円
<支給額>
所得税分控除不足額(5千円)+個人市県民税所得割分控除不足額(5千5百円)
=1万5百円
≒2万円(1万5百円を1万円単位で切り上げた額)
<所得税分控除不足額>
所得税分の定額減税可能額(3万円×4人=12万円)-令和6年分推計所得税額(3万5千円)
=8万5千円
<個人市県民税所得割分控除不足額>
個人市県民税所得割分の定額減税可能額(1万円×4人=4万円)-令和6年度分個人市県民税所得割額(5万円)
=-1万円
≒0円(0円以下の額を0円として取り扱った額)
<支給額>
所得税分控除不足額(8万5千円)+個人市県民税所得割分控除不足額(0円)
=8万5千円
≒9万円(8万5千円を1万円単位で切り上げた額)
<所得税分控除不足額>
所得税分の定額減税可能額(3万円×1人=3万円)-令和6年分推計所得税額(0円)
=3万円
<個人市県民税所得割分控除不足額>
個人市県民税所得割分の定額減税可能額(1万円×1人=1万円)-令和6年度分個人市県民税所得割額(4千5百円)
=5千5百円
<支給額>
所得税分控除不足額(3万円)+個人市県民税所得割分控除不足額(5千5百円)
=3万5千5百円
≒4万円(3万5千5百円を1万円単位で切り上げた額)
<所得税分控除不足額>
所得税分の定額減税可能額(3万円×3人=9万円)-令和6年分推計所得税額(9万5千円)
=-5千円
≒0円(0円以下の額を0円として取り扱った額)
<個人市県民税所得割分控除不足額>
個人市県民税所得割分の定額減税可能額(1万円×3人=3万円)-令和6年度分個人市県民税所得割額(20万円)
=-17万円
≒0円(0円以下の額を0円として取り扱った額)
<支給額>
所得税分控除不足額(0円)+個人市県民税所得割分控除不足額(0円)
=0円
つまり、この場合、いずれも控除不足額が発生しないため、本給付金の対象とはなりません。
令和6年分推計所得税額と令和6年度分個人市県民税所得割額のいずれも0円の場合、定額減税の対象とならないため、 本給付金の対象とはなりません。
手続きの方法
1.支給のお知らせ(原則、手続きは不要です)
盛岡市が上記「対象となる方」に該当しうることを確認している方のうち、基準日時点で公金受取口座を登録している方に対し、令和6年7月18日以降、給付金の振込口座や振込日等が記載された「支給のお知らせ(はがき形式)」を送付します。
「支給のお知らせ」が届いた方については、原則(※)、記載されている振込口座に給付金を振り込むため、手続きは不要です。
※ 次の場合は、別途手続き等が必要となります。「支給のお知らせ」に記載されている期日までに、下記コールセンターへご連絡ください。
(お問い合わせの際は、原則、「支給のお知らせ」をお手元に用意しておくようお願いします。)
(当該期日までにご連絡がない場合、「支給のお知らせ」に記載されている振込口座に給付金を振り込むため、あらかじめご了承ください。)
(1)「支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更したい場合
下記コールセンターに対し、振込口座を変更したい旨(※)をお伝えください。
(「支給のお知らせ」に記載されている振込口座が既に解約されている場合も、その旨を下記コールセンターへお伝えください。)
なお、振込口座を変更する場合、「支給のお知らせ」に記載されている振込日の翌週以降の振込となります。
※ 振込口座は、給付対象者本人の口座に限ります。
(2)給付金の受給を辞退したい場合
下記コールセンターに対し、給付金の受給を辞退したい旨をお伝えください。
2.確認書(必要書類の提出等の手続きが必要です)
盛岡市が上記「対象となる方」に該当しうることを確認している方のうち、上記「1.支給のお知らせ」の対象外である方に対し、令和6年7月18日以降、「盛岡市定額減税補足給付金確認書」を送付しています。
当該確認書が届いた場合、次のとおり手続きをしてください。
- 当該確認書に必要事項を記入し、添付書類(※)を用意した上で、同封の返信用封筒で郵送してください。
- 当該確認書受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月程度を目安に、指定の口座に振込みます。(確認書に不備があった場合等においては、振込に時間を要します。)
※ 給付対象者の本人確認書類の写し(コピー)と、振込を希望する口座が記載された通帳等の写し(コピー)が必要となります。なお、振込口座は、給付対象者本人の口座に限ります。
支給開始時期
「支給のお知らせ」が届いた場合
「支給のお知らせ」に記載されている振込日に振り込みます。
ただし、「支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更する場合、その振込日の翌週以降の振込となります。
確認書が届いた場合
支給の手続は、盛岡市に確認書等が届いた順に行います。
当該確認書等受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月程度を目安に、指定の口座に振り込みます。
(確認書等に不備があった場合等においては、振込に時間を要します。)
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)
お問い合わせ先
盛岡市定額減税補足給付金コールセンター
- 電話番号(フリーダイヤル):0120-736-088
- 受付時間:午前9時から午後6時(平日のみ)
- メールアドレス:teigakuhosoku@morioka2024.jp
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課(定額減税補足給付金担当)
〒020-8530 内丸3番46号 盛岡市内丸分庁舎4階内
保健福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。