【令和5年度住民税均等割のみ課税世帯対象】価格高騰重点支援給付金(10万円/1世帯)の支給について

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広報ID1047074  更新日 令和6年4月8日 印刷 

ホームページの内容は、順次更新します。
支給対象となる可能性のある世帯には、令和6年2月から3月までの期間に、確認書を送付しました。届いていない世帯のうち、下記「対象となる世帯」に該当するものと見込まれる場合は、下記「手続きの方法」の「2.その他申請」を参考にしてください。
盛岡市価格高騰重点支援給付金(10万円/1世帯)に関するお問い合わせについては、下記「お問い合わせ先」のコールセンターにお願いします。
価格高騰重点支援給付金(7万円)の支給の対象になった方は、このページの給付金の対象とはなりません。

価格高騰重点支援給付金(10万円/1世帯)の支給について

物価高による負担増を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。

この給付金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。

支給対象の詳細については、下記「対象となる世帯」をご覧ください。

対象となる世帯

次のいずれの要件も満たしていることを盛岡市が確認した世帯

  • 令和5年12月1日時点において盛岡市に住民登録されていること

  • 令和5年度住民税非課税世帯以外の世帯であって、住民税所得割が課せられていない方のみで構成される世帯であること

注意事項

  • 受給は1世帯につき1回限りです。
  • 令和5年1月2日以降に入国した方を含む世帯は、支給対象外となります。
  • 租税条約による免除の適用の届出によって住民税が課されていない方がいる世帯は、支給対象外となります。
  • 上記に該当する世帯であっても、令和5年度住民税均等割が課税されている方(配偶者、親、子など)の税法上の扶養を受けている方(※)のみで構成されている場合、支給対象外となります。

【例】

  • 親(課税)に扶養されている学生(均等割のみ課税)の単身世帯

  • 子(課税)に扶養されている高齢者夫婦(均等割のみ課税)の世帯

  • 単身赴任中の夫(課税)に扶養されている妻子(均等割のみ課税)のみの世帯

※ 健康保険証上の扶養や、実際に金銭面や生活面で養われているかではなく、税申告に基づいた税法上の取扱いとして扶養となっているかで判定します。扶養を受けているかどうかについては、親族(配偶者、親、子など)にご確認ください。

支給額

1世帯当たり10万円(1回限り)

※ この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、課税および差し押さえの対象となりません。

手続きの方法

1. 確認書(必要書類の提出等の手続きが必要です)

盛岡市が上記「対象となる世帯」に該当しうることを確認している世帯に対し、令和6年2月から3月までの期間に、「盛岡市住民税所得割非課税世帯等価格高騰重点支援給付金支給要件確認書(10万円/1世帯)」を送付しました。

そのうち、下記リンク先の給付金の支給対象に該当しうることを確認している世帯に対しては、当該給付金と本給付金の確認書が一体的に印刷された書類を送付しています。(A3サイズ)

当該確認書が届いた場合、次のとおり手続きをしてください。

  1. 当該確認書に必要事項を記入し(※)、同封の返信用封筒で郵送してください。
  2. 当該確認書受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月程度を目安に、指定の口座に振込みます。(確認書に不備があった場合や記載されている口座を変更する場合等においては、振込みに時間を要します。)

※ 当該確認書には「令和5年度住民税均等割が課税である方に扶養されている方のみで構成される世帯ではない旨」を誓約する欄が設けられています。上記「対象となる世帯」の「注意事項」に示しているとおり、住民税均等割が課税されている親族等の税法上の扶養を受けている方のみで構成されている場合、給付金の支給対象外となりますので、記入に当たっては、当該親族等に扶養の実態を確認してください。

2.その他申請(必要書類の提出等の手続きが必要です)

次の世帯には、上記「確認書」の送付を行いません。

  • 令和5年度住民税について未申告である方がいる世帯
  • 令和5年度住民税の修正申告等により、新たに上記「対象となる世帯」に該当するようになった世帯
  • 令和5年1月2日以降に盛岡市に転入(他市町村から盛岡市に住所を異動すること)した方がいる世帯
  • 令和5年1月1日時点の住民登録地は盛岡市だが、特別な事由により、盛岡市以外の市町村に令和5年度住民税を申告している世帯

上記「対象となる世帯」に該当する場合、その旨を証明する書類等を添付した上で、自ら盛岡市に申請する必要があります。

  1. 下記コールセンターに対し「盛岡市住民税所得割非課税世帯等価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)」の送付を依頼してください。(申請書が届くまで1週間程度を要します。)
  2. 当該申請書に必要事項を記入してください。
  3. 添付書類(「本人確認書類の写し」、「受取口座の口座番号等がわかる通帳等の写し」、「住民税課税証明書の写し」など)を用意し、上記2で必要事項を記入した申請書に添付して、郵送等により申請してください。
  4. 当該申請書受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月程度を目安に、指定の口座に振込みます(申請書に不備があった場合等においては、振込みに時間を要します。)。

支給時期

支給の手続きは、盛岡市に確認書等が届いた順に行います。

当該確認書等受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月程度を目安に、指定の口座に振込みます。
(確認書等に不備があった場合や確認書に記載されている口座を変更する場合等においては、振込みに時間を要します。)

  • 原則、金曜日の振込みとなります。

DV(ドメスティック・バイオレンス)等により避難している方について

DV等(※)により、令和5年12月1日時点において住民登録している住所地から盛岡市に避難している方についても、「令和5年度住民税非課税世帯以外の世帯であって、住民税所得割が課せられていない方のみで構成される世帯」に相当する場合、給付金を受給できる可能性があります。

※ DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等のこと。

住民登録上の世帯が既に給付金を受給している場合であっても、一定要件(DV等で避難中であることの証明、収入要件)を満たすことで、給付金を受給することができます。

  1. 下記コールセンターに対し、DV等の場合における申請書等の送付を依頼ください。(申請書が届くまで1週間程度を要します。)
  2. 「盛岡市住民税所得割非課税世帯等価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)」及び「盛岡市価格高騰重点支援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」に必要事項を記入してください。
  3. 「DV等で避難中であることを明らかにできる書類(※)」及びその他添付書類(「本人確認書類の写し」、「受取口座の口座番号等がわかる通帳等の写し」、「住民税課税証明書の写し」など)を用意してください。
  4. 上記2で必要事項を記入した申請書及び申出書に、上記3で用意した書類を添付して、郵送等により申請してください。
  5. 当該申請書等受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月程度を目安に、指定の口座に振込みます(申請書に不備があった場合等においては、振込みに時間を要します。)。

※ 次の書類のうち、いずれかの書類を用意してください。

  • 配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書(写し)
  • 女性相談支援センター、配偶者暴力支援センター、盛岡市福祉事務所等が発行する証明書(写し)
  • 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書(写し)

なお、上記書類のいずれも用意できない場合のみ、DV等の被害の申し出を受け付けた機関(盛岡市福祉事務所や民間支援団体など)が必要事項を記載した「盛岡市価格高騰重点支援給付金DV等被害申出受理確認書(原本)」を用意してください。

申請期限

令和6年8月30日(金曜日)(当日消印有効)

お問い合わせ先

盛岡市価格高騰重点支援給付金コールセンター

  • 電話番号(フリーダイヤル):0120-835-125
  • 受付時間:午前9時から午後6時(平日のみ)

詐欺被害の防止

給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

申請内容に不明な点があった場合、盛岡市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、支給のために手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。

不審な電話がかかってきた場合は、盛岡市消費生活センター(電話番号:019-624-4111)または最寄りの警察署にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域福祉課(価格高騰重点支援給付金担当)
〒020-8530 内丸3番46号 盛岡市内丸分庁舎4階内
保健福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。