【終了しました】住民税非課税世帯等に対し灯油購入費等の一部を助成(7千円/1世帯)します
広報ID1046694 更新日 令和6年3月1日 印刷
価格高騰対応冬季特別対策事業
原油価格の高騰等による住民税非課税世帯等の冬季間の経済的負担の軽減を図るため、灯油、電気、ガス等及び防寒用品並びに雑貨類等の購入費等として、一定の要件を満たす住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり7千円の現金を助成します。
助成対象の詳細については、下記「対象となる世帯」をご覧ください。
対象となる世帯
令和5年12月1日時点において盛岡市に住民登録されており、かつ、世帯に属する方全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯のうち、令和5年12月1日時点で次のいずれかに該当することを盛岡市が確認した世帯
- 高齢者のみの世帯(満65歳以上のみの世帯)
- 障がい者世帯(※)
- ひとり親世帯(児童扶養手当受給対象者が属する世帯)
- 生活保護受給世帯
※ 障がい者世帯は、次のいずれかに該当する世帯になります。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳を所持している方が属する世帯
- 特別児童扶養手当を受給している方が属する世帯
- 障害基礎年金を受給している方が属する世帯
- 要介護4または5の要介護認定を受けている方が属する世帯
- 児童相談所等において知的障がい者(障がい児)と判定された方が属する世帯
- 特定疾患医療受給者証を交付されている方が属する世帯
- 特定医療(指定難病)受給者証を交付されている方が属する世帯
注意事項
- 助成は1世帯につき1回限りです。
- 上記に該当する世帯であっても、令和5年度住民税均等割が課税されている方(配偶者、親、子など)の税法上の扶養を受けている方(※)のみで構成されている場合、助成対象外となります。
【例】
- 親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯
- 子(課税)に扶養されている高齢者夫婦(非課税)の世帯
- 単身赴任中の夫(課税)に扶養されている妻子(非課税)のみの世帯
※ 健康保険証上の扶養や、実際に金銭面や生活面で養われているかではなく、税申告に基づいた税法上の取扱いとして扶養となっているかで判定します。扶養を受けているかどうかについては、親族(配偶者、親、子など)にご確認ください。
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令和5年1月2日以降に入国した方がいる世帯は、助成対象外となります。
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租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない方がいる世帯は、助成対象外となります。
助成額
1世帯当たり7千円(1回限り)
手続きの方法
1.支給のお知らせ(原則、手続きは不要です)
盛岡市が上記「対象となる世帯」に該当しうることを確認している世帯のうち、次のいずれの要件も満たしている世帯に対し、令和6年1月中に、給付金の振込口座や振込日等が記載された「支給のお知らせ」を送付しました。
- 昨年の「盛岡市価格高騰重点支援給付金(3万円/1世帯)」を世帯主名義の口座で受給していること
- 令和5年12月1日時点で世帯主に変更がないこと
「支給のお知らせ」が届いた世帯については、原則(※)、記載されている振込口座に助成金を振込みますので、手続きは不要です。(振込予定日:令和6年2月16日(金曜日))
※ 次の場合は、別途手続き等が必要となります。(受付終了しました。)「支給のお知らせ」に記載されている期日までに、下記コールセンターへご連絡ください。
(お問い合わせの際は、原則、「支給のお知らせ」をお手元に用意しておくようお願いします。)
(当該期日までにご連絡がない場合、「支給のお知らせ」に記載されている振込口座に助成金を振込みますので、あらかじめご了承ください。)
(1)「支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更したい場合
下記コールセンターに対し、振込口座を変更したい旨をお伝えください。
(「支給のお知らせ」に記載されている振込口座が既に解約されている場合も、その旨を下記コールセンターへお伝えください。)
なお、振込口座を変更する場合、「支給のお知らせ」に記載されている振込日の翌週以降の振込みとなります。
(2)助成金の受給を辞退したい場合
下記コールセンターに対し、助成金の受給を辞退したい旨をお伝えください。
(3)上記「対象となる世帯」に該当しない場合
下記コールセンターに対し、上記「対象となる世帯」に該当しない旨をお伝えください。
【例】
- 修正申告等の事由により、世帯に令和5年度住民税均等割が課税である方がいるため、助成金の対象外となる場合
- 修正申告等の事由により、令和5年度住民税均等割が課税である方に扶養されている方のみの世帯となったため、助成金の対象外となる場合
2.申込書(必要書類の提出等の手続きが必要です)
盛岡市が上記「対象となる世帯」に該当しうることを確認している世帯のうち、上記「1.支給のお知らせ」の対象外である世帯に対し、令和6年1月中に、「盛岡市価格高騰対応冬季特別対策事業申込書」を送付しました。
当該申込書が届いた場合、次のとおり手続きをしてください。
- 当該申込書に必要事項を記入し(※)、同封の返信用封筒で郵送してください。(申込期限:令和6年2月29日(木曜日)当日ポスト投函分まで)
- 当該申込書受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月程度を目安に、指定の口座に振込みます。(申込書に不備があった場合や記載されている口座を変更する場合等においては、振込みに時間を要します。)
※ 当該申込書には「令和5年度住民税均等割が課税である方に扶養されている方のみで構成される世帯ではない旨」を誓約する欄が設けられています。上記「対象となる世帯」の「注意事項」に示しているとおり、令和5年度住民税均等割が課税されている親族等の税法上の扶養を受けている方のみで構成されている場合、助成対象外となりますので、記入に当たっては、当該親族等に扶養の実態を確認してください。
3.その他申請(必要書類の提出等の手続きが必要です)
次の世帯には、上記「支給のお知らせ」や「申込書」の送付を行いません。
- 令和5年度住民税について未申告である方がいる世帯
- 令和5年度住民税均等割について課税となる方がいたが、修正申告等により、世帯に属する方全員が令和5年度住民税均等割が非課税となった世帯(昨年の「盛岡市価格高騰重点支援給付金(3万円/1世帯)」を、令和5年度住民税非課税世帯として受給した世帯を除く。)
- 令和5年1月2日以降に盛岡市に転入(他市町村から盛岡市に住所を異動すること)した方がいる世帯
- 令和5年1月1日時点の住民登録地は盛岡市だが、特別な事由により、盛岡市以外の市町村に令和5年度住民税を申告している世帯
- 上記「対象となる世帯」における「障がい者世帯」のうち、手帳の交付等を盛岡市以外の市町村から受けている世帯
上記「対象となる世帯」に該当する場合、その旨を証明する書類等を添付した上で、自ら盛岡市に申請する必要があります。
- 下記コールセンターに対し「盛岡市価格高騰対応冬季特別対策事業(7,000円/1世帯)申請書(請求書)」の送付を依頼してください。(申請書が届くまで1週間程度を要します。)
- 「盛岡市価格高騰対応冬季特別対策事業(7,000円/1世帯)申請書(請求書)」に必要事項を記入してください。
- 添付書類(「本人確認書類の写し」、「受取口座の口座番号等がわかる通帳等の写し」、「住民税非課税証明書の写し」など)を用意し、上記2で必要事項を記入した申請書に添付して、郵送等で申請してください。
- 当該申請書受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月から2か月程度を目安に、指定の口座に振込みます(申請書に不備があった場合等においては、振込みに時間を要します。)。
支給時期
「支給のお知らせ」が届いた場合
「支給のお知らせ」に記載されている振込日に振込みます。(振込予定日:令和6年2月16日(金曜日))
ただし、「支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更する場合、その振込日の翌週以降の振込みとなります。
申込書等による手続きを行う場合
支給の手続きは、盛岡市に申込書等が届いた順に行います。
当該申込書等受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月程度を目安に、指定の口座に振込みます。
(申込書等に不備があった場合や申込書に記載されている口座を変更する場合等においては、振込みに時間を要します。)
申込期限(申込書等による手続きを行う場合)
令和6年2月29日(木曜日)当日ポスト投函分まで
DV(ドメスティック・バイオレンス)等により避難している方について
DV等(※)により、令和5年12月1日時点において住民登録している住所地から盛岡市に避難している方についても、上記「対象となる世帯」に示している各世帯のいずれかに相当する場合、給付金を受給できる可能性があります。
※DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等のこと
住民登録上の世帯が既に給付金を受給している場合であっても、一定要件(DV等で避難中であることの証明、収入要件)を満たすことで、給付金を受給することができます。
- 下記コールセンターに対し、DV等の場合における申請書等の送付を依頼ください。(申請書が届くまで1週間程度を要します。)
- 「盛岡市価格高騰対応冬季特別対策事業(7,000円/1世帯)申請書(請求書)」及び「盛岡市価格高騰重点支援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」に必要事項を記入してください。
- 「DV等で避難中であることを明らかにできる書類(※)」及びその他添付書類(「本人確認書類の写し」、「受取口座の口座番号等がわかる通帳等の写し」、「住民税非課税証明書の写し」など)を用意してください。
- 上記2で必要事項を記入した申請書及び申出書に、上記3で用意した書類を添付して、郵送で申請してください。
- 当該申請書等受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月程度を目安に、指定の口座に振込みます(申請書に不備があった場合等においては、振込みに時間を要します。)。
※次の書類のうち、いずれかの書類を用意してください。
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書(写し)
- 婦人相談所、配偶者暴力支援センター、盛岡市福祉事務所等が発行する証明書(写し)
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書(写し)
なお、上記書類のいずれも用意できない場合のみ、DV等の被害の申し出を受け付けた機関(盛岡市福祉事務所や民間支援団体など)が必要事項を記載した「盛岡市価格高騰対応冬季特別対策事業(7,000円/1世帯)用DV等被害申出受理確認書」を用意してください。
お問い合わせ先
盛岡市価格高騰対応冬季特別対策事業コールセンター
- 電話番号(フリーダイヤル):0120-848-095
- 受付時間:午前9時から午後6時(平日のみ)
詐欺被害の防止
助成金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
申込み内容に不明な点があった場合、盛岡市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、支給のために手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、盛岡市消費生活センター(電話番号:019-624-4111)または最寄りの警察署にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-626-7509(福祉企画係)019-613-8342(指導監査係) ファクス番号:019-653-2839
保健福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。