【終了しました】【令和6年度新規住民税非課税世帯等対象】価格高騰重点支援給付金(10万円/1世帯)(児童1人当たり5万円)の支給について
広報ID1048098 更新日 令和6年11月1日 印刷
価格高騰重点支援給付金(10万円/1世帯)(児童1人当たり5万円)について
物価高による負担増を踏まえ、「令和6年度新規住民税非課税世帯」または「令和6年度新規住民税均等割のみ課税世帯」に対して、1世帯当たり10万円の現金を支給します。
また、そのうち、18歳以下の児童が属する世帯に対して、当該児童1人当たり5万円の現金を支給します。
この給付金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
対象となる世帯(10万円/1世帯)
次のいずれの要件も満たしていることを盛岡市が確認した世帯
- 令和6年6月3日(基準日)時点で盛岡市に住民登録している世帯であること
- 基準日時点の世帯に属する方全員の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税であること
- 「下記リンク先の給付金」及び「他市町村における下記リンク先と同一趣旨の給付金」の支給対象となっていない世帯であること
「対象となる世帯(10万円/1世帯)」の注意事項について
- 受給は1世帯につき1回限りです。
- 令和6年1月2日以降に入国した方を含む世帯は、支給対象外となります。
- 租税条約による免除の適用の届出によって住民税が課されていない方がいる世帯は、支給対象外となります。
- 上記「対象となる世帯」に該当する世帯であっても、令和6年度住民税均等割が課税されている方(配偶者、親、子など)の税法上の扶養を受けている方(※)のみで構成されている場合、支給対象外となります。
【例】
- 親(課税)に扶養されている学生(「非課税」または「均等割のみ課税」)の単身世帯
- 子(課税)に扶養されている高齢者夫婦(「非課税」または「均等割のみ課税」)の世帯
- 単身赴任中の夫(課税)に扶養されている妻子(「非課税」または「均等割のみ課税」)
のみの世帯
※ 健康保険証上の扶養や、実際に金銭面や生活面で養われているかではなく、税申告に基づいた税法上の取扱いとして扶養となっているかで判定します。扶養を受けているかどうかについては、親族(配偶者、親、子など)にご確認ください。
対象となる世帯(児童1人当たり5万円)
次のいずれの要件も満たしていることを盛岡市が確認した世帯
- 上記「対象世帯(10万円/1世帯)」のいずれの要件も満たしている世帯であること
- 令和6年6月3日時点で同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯であること(※)
- その児童が施設(乳児院や児童養護施設など)に入所していないこと
※ 例外として6月4日以降に生まれた児童も対象となります。詳しくは、下記「令和6年6月4日以降に生まれた児童(新生児)について」をご覧ください。
「対象となる世帯(児童1人当たり5万円)」の注意事項について
- 受給は児童1人につき1回限りです。
- 申請・受給できるのは、原則、令和6年6月3日時点の住民登録(住民票)上の世帯主です。(※)
※ 別住所に住民登録している児童(寮に入っている場合など)と生計が同一である場合、当該児童分を申請・受給できる可能性があります。詳しくは、下記「児童と別居している世帯について」をご覧ください。
支給額
- 1世帯当たり10万円(1回限り)
- 児童1人当たり5万円(1回限り)
※ この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、課税および差し押さえの対象となりません。
手続きの方法
1.支給のお知らせ(原則、手続きは不要です)
盛岡市が上記「対象となる世帯」に該当しうることを確認している世帯のうち、基準日時点で世帯主が公金受取口座を登録している世帯に対して、令和6年7月中に、給付金の振込口座や振込日等が記載された「支給のお知らせ」を送付しました。
「支給のお知らせ」が届いた世帯については、原則(※)、記載されている振込口座に給付金を振り込みましたので、手続きは不要です。(振込日:令和6年8月7日(水曜日))
※ 次の場合は、別途手続き等が必要となります。「支給のお知らせ」に記載されている期日までに、下記コールセンターへご連絡ください。(受付終了しました。)
(お問い合わせの際は、原則、「支給のお知らせ」をお手元に用意しておくようお願いします。)
(当該期日までにご連絡がない場合、「支給のお知らせ」に記載されている振込口座に給付金を振り込むため、あらかじめご了承ください。)
(1)「支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更したい場合
下記コールセンターに対し、振込口座を変更したい旨をお伝えください。
(「支給のお知らせ」に記載されている振込口座が既に解約されている場合も、その旨を下記コールセンターへお伝えください。)
なお、振込口座を変更する場合、「支給のお知らせ」に記載されている振込日の翌週以降の振込となります。
(2)給付金の受給を辞退したい場合
下記コールセンターに対し、給付金の受給を辞退したい旨をお伝えください。
(3)上記「対象となる世帯」に該当しない場合
下記コールセンターに対し、上記「対象となる世帯」に該当しない旨をお伝えください。
【例】
- 令和5年度住民税非課税世帯等向け給付金(7万円または10万円)を受給しているため、給付金の対象外となる場合
- 修正申告等の事由により、世帯に令和6年度住民税均等割が課税である方がいるため、給付金の対象外となる場合
- 修正申告等の事由により、令和6年度住民税均等割が課税である方に扶養されている方のみの世帯となったため、給付金の対象外となる場合
2.確認書(必要書類の提出等の手続きが必要です)
盛岡市が上記「対象となる世帯」に該当しうることを確認している世帯のうち、上記「1.支給のお知らせ」の対象外である世帯に対して、令和6年7月中に、「令和6年度価格高騰重点支援給付金支給要件確認書」を送付しました。
当該確認書が届いた場合、次のとおり手続きをしてください。
- 当該確認書に必要事項を記入し(※)、同封の返信用封筒で郵送してください。
- 当該確認書受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月程度を目安に、指定の口座に振込します。(確認書に不備があった場合等においては、振込に時間を要します。)
※ 当該確認書には「令和6年度住民税均等割が課税である方に扶養されている方のみで構成される世帯ではない旨」を誓約する欄が設けられています。上記「対象となる世帯」の「注意事項」に示しているとおり、住民税均等割が課税されている親族等の税法上の扶養を受けている方のみで構成されている場合、給付金の支給対象外となりますので、記入に当たっては、当該親族等に扶養の実態を確認してください。
3.その他申請(必要書類の提出等の手続きが必要です)
次の世帯には、上記「支給のお知らせ」や「確認書」の送付を行いません。
- 基準日時点で、令和6年度住民税について未申告である方がいる世帯
- 修正申告等により、基準日以降に世帯に属する方全員の令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯
- 令和6年1月2日以降に盛岡市に転入(他市町村から盛岡市に住所を異動すること)した方がいる世帯
- 令和6年1月1日時点の住民登録地は盛岡市だが、特別な事由により、盛岡市以外の市町村に令和6年度住民税を申告している世帯
上記「対象となる世帯」に該当する場合、その旨を証明する書類を添付する等により、自ら盛岡市に申請する必要があります。
当該申請を希望する場合、次のとおり手続きをしてください。
-
下記コールセンターに対し「令和6年度価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)」の送付を依頼してください。(申請書が届くまで1~2週間程度を要します。)
-
当該申請書に必要事項を記入してください。
-
添付書類(「本人確認書類の写し」、「受取口座の口座番号等がわかる通帳等の写し」、「住民税(非)課税証明書の写し」など)を用意し、上記2で必要事項を記入した申請書に添付して、郵送等により申請してください。
-
当該申請書受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月程度を目安に、指定の口座に振込します。(令和5年度住民税非課税世帯等向け給付金の受給状況等を他市町村に確認する必要がある場合や、申請書に不備があった場合等においては、振込に時間を要します。)
支給開始時期
「支給のお知らせ」が届いた場合
「支給のお知らせ」に記載されている振込日に振り込みました。(振込日:令和6年8月7日(水曜日))
ただし、「支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更する場合、その振込日の翌週以降の振込となります。
確認書等による手続きを行う場合
支給の手続きは、盛岡市に確認書等が届いた順に行います。
当該確認書等受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月程度を目安に、指定の口座に振り込みます。
ただし、令和5年度住民税非課税世帯等向け給付金の受給状況等を他市町村に確認する必要がある場合や、確認書等に不備があった場合等においては、振込に時間を要します。
-
原則、金曜日の振込となります。
令和6年6月4日以降に生まれた児童(新生児)について
新生児に係る本給付金(児童1人当たり5万円)については、次のとおり申請してください。
1.「確認書」が届いたが、提出していない場合
「確認書」中の「追加する児童」欄に必要事項を記入し、上記「手続きの方法」の「2.確認書」のとおり手続きしてください。
2.「確認書」に新生児の情報を記入せずに提出した場合(提出後に新生児が生まれた場合を含む。)
新生児に係る本給付金について、提出済みの確認書とは別に、自ら盛岡市に申請する必要があります。
上記「手続きの方法」の「3.その他申請」のとおり手続きしてください。
3.上記「手続きの方法」の「3.その他申請」に該当する場合
新生児に係る本給付金について、自ら盛岡市に申請する必要があります。
上記「手続きの方法」の「3.その他申請」のとおり手続きしてください。
児童と別居している世帯について
単身で寮に入っているなどの理由により、住民票を別にしている児童についても、当該児童と生計が同一である場合、別世帯の世帯主が当該児童に係る本給付金(児童1人当たり5万円)を受給できる可能性があります。
なお、当該児童が、自身の本給付金(児童1人当たり5万円)を受給することはできません。
- 下記コールセンターに対し「令和6年度価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)」の送付を依頼してください。(申請書が届くまで1~2週間程度を要します。)
- 当該申請書に必要事項を記入してください。(※)
- 添付書類(「本人確認書類の写し」、「受取口座の口座番号等がわかる通帳等の写し」、「当該児童との関係性がわかる戸籍謄本」など)を用意し、上記2で必要事項を記入した申請書に添付して、郵送等により申請してください。
- 当該申請書受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月程度を目安に、指定の口座に振込します。(令和5年度住民税非課税世帯等向け給付金の受給状況等を他市町村に確認する必要がある場合や、申請書に不備があった場合等においては、振込に時間を要します。)
※ 申請者や当該児童の氏名等のほか、当該児童と別居している理由等についても記入する必要があります。
令和6年6月4日以降に離婚した方について
本給付金の基準日の翌日(令和6年6月4日)以降に離婚し、児童とともに新たな世帯へと異動した方についても、当該異動先世帯が「令和6年度住民税非課税世帯」または「令和6年度住民税均等割のみ課税世帯」に該当する場合、給付金を受給できる可能性があります。
その場合、次のとおり手続きをしてください。
- 下記コールセンターに対し「令和6年度価格高騰重点支援給付金申請書(請求書)」の送付を依頼してください。(申請書が届くまで1~2週間程度を要します。)
- 当該申請書に必要事項を記入してください。
- 添付書類(「本人確認書類の写し」、「受取口座の口座番号等がわかる通帳等の写し」、「住民税(非)課税証明書」な ど)を用意し、上記2で必要事項を記入した申請書に添付して、郵送等により申請してください。
- 当該申請書受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月程度を目安に、指定の口座に振込します。(令和5年度住民税非課税世帯等向け給付金の受給状況等を他市町村に確認する必要がある場合や、申請書に不備があった場合等においては、振込に時間を要します。)
DV(ドメスティック・バイオレンス)等により避難している方について
DV等(※)により、令和6年6月3日時点において住民登録している住所地から盛岡市に避難している方についても、「令和6年度住民税非課税世帯」または「令和6年度住民税均等割のみ課税世帯」に相当する場合、給付金を受給できる可能性があります。
※ DV(ドメスティック・バイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待やこれに準ずる行為等のこと。
住民登録上の世帯が既に給付金を受給している場合であっても、一定要件(DV等で避難中であることの証明、収入要件)を満たすことで、給付金を受給することができます
- 下記コールセンターに対し、DV等の場合における申請書等の送付を依頼ください。(申請書が届くまで1~2週間程度を要します。)
- 「扶養要件申請書」及び「盛岡市価格高騰重点支援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書」に必要事項を記入してください。
- 「DV等で避難中であることを明らかにできる書類(※)」及びその他添付書類(「本人確認書類の写し」、「受取口座の口座番号等がわかる通帳等の写し」、「住民税(非)課税証明書の写し」、「本給付金の対象児童との関係性がわかる戸籍謄本」など)を用意してください。
- 上記2で必要事項を記入した申請書及び申出書に、上記3で用意した書類を添付して、郵送等により申請してください。
- 当該申請書等受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1~2か月程度を目安に、指定の口座に振込します(令和5年度住民税非課税世帯等向け給付金の受給状況等を他市町村に確認する必要がある場合や、申請書に不備があった場合等においては、振込に時間を要します。)。
※ 次の書類のうち、いずれかの書類を用意してください。
- 配偶者に対する保護命令決定書の謄本及び確定証明書(写し)
- 女性相談支援センター、配偶者暴力相談支援センター、盛岡市福祉事務所等が発行する証明書(写し)
- 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書(写し)
なお、上記書類のいずれも用意できない場合のみ、DV等の被害の申し出を受け付けた機関(盛岡市福祉事務所や民間支援団体など)が必要事項を記載した「盛岡市価格高騰重点支援給付金DV等被害申出受理確認書(原本)」を用意してください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)(当日消印有効)
お問い合わせ先
盛岡市価格高騰重点支援給付金コールセンター
電話番号(フリーダイヤル):0120-890-689
受付時間:午前9時から午後6時(平日のみ)
詐欺被害の防止
給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、盛岡市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、支給のために手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、盛岡市消費生活センター(電話番号:019-624-4111)または最寄りの警察署にご連絡ください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課(価格高騰重点支援給付金担当)
〒020-8530 内丸3番46号 盛岡市内丸分庁舎4階内
保健福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。