価格高騰重点支援給付金(3万円/1世帯)(児童1人当たり2万円)の支給について
広報ID1050120 更新日 令和7年2月5日 印刷
価格高騰重点支援給付金(3万円/1世帯)(児童1人当たり2万円)の支給について
物価高による負担増を踏まえ、令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯に対して、1世帯当たり3万円の現金を支給します。
また、そのうち、18歳以下の児童が属する世帯に対して、当該児童1人当たり2万円の現金を支給します。
この給付金事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した事業です。
対象となる世帯(3万円/1世帯)
次のいずれの要件も満たしていることを盛岡市が確認した世帯
- 令和6年12月13日(基準日)時点で盛岡市に住民登録している世帯であること
- 基準日時点の世帯に属する方全員の令和6年度の住民税均等割が非課税であること
「対象となる世帯(3万円/1世帯)の注意事項について
- 受給は1世帯につき1回限りです。
- 令和6年1月2日以降に入国した方を含む世帯は、支給対象外となります。
- 租税条約による免除の適用の届出によって、令和6年度の住民税均等割が課されていない方を含む世帯は、支給対象外となります。
- 上記「対象となる世帯(3万円/1世帯)」に該当する世帯であっても、令和6年度の住民税均等割が課税されている方(配偶者、親、子など)の扶養を受けている方(※)のみで構成されている世帯は、支給対象外となります。
※ 健康保険証上の扶養や、実際に金銭面や生活面で養われているかではなく、税申告に基づいた税法上の取扱いとして扶養となっているかで判定します。税法上の扶養を受けているかどうかは、親族(配偶者、親、子など)にご確認ください。
【支給対象外となる世帯の例】
- 親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯
- 子(課税)に扶養されている高齢者夫婦(非課税)の世帯
- 単身赴任中の夫(課税)に扶養されている妻子(非課税)のみの世帯
対象となる世帯(児童1人当たり2万円)
次のいずれの要件も満たしていることを盛岡市が確認した世帯
- 上記「対象世帯(3万円/1世帯)」のいずれの要件も満たしている世帯であること
- 令和6年12月13日時点で、同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯であること
- その児童が乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設等の施設に入所していないこと
※ 例外として、令和6年12月14日以降に生まれた児童も対象となります。詳しくは、下記「令和6年12月14日以降に生まれた児童(新生児)について」をご覧ください。
「対象となる世帯(児童1人当たり2万円)の注意事項について
- 受給は児童1人につき1回限りです。
- 申請・受給できるのは、原則、令和6年12月13日時点の住民登録(住民票)上の世帯主です。(※)
※ 別住所に住民登録している児童(寮に入っている場合など)と生計が同一である場合、当該児童分を申請・受給できる可能性があります。手続方法等の詳細については、後日更新します。
支給額
- 1世帯当たり3万円(1回限り)
- 児童1人当たり2万円(1回限り)
※ この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、課税および差し押さえの対象となりません。
手続方法
1.支給のお知らせ(原則、手続は不要です)
盛岡市が上記「対象となる世帯」に該当しうることを確認している世帯のうち、基準日時点で世帯主が「令和5年度住民税非課税世帯向け給付金」または「令和6年度住民税非課税世帯等向け給付金」を世帯主名義の口座で受給している世帯に対して、令和7年2月5日(水曜日)に、給付金の振込口座や振込日等が記載された「支給のお知らせ」を発送しました。
「支給のお知らせ」が届いた世帯については、原則(※)、記載されている振込口座に給付金を振り込みますので、手続は不要です。
※ 次の場合は、別途手続等が必要となります。「支給のお知らせ」に記載されている期日までに、下記コールセンターへご連絡ください。
(お問い合わせの際は、原則、「支給のお知らせ」をお手元に用意しておくようお願いします。当該期日までにご連絡がない場合、「支給のお知らせ」に記載されている振込口座に給付金を振り込むため、あらかじめご了承ください。)
(1)「支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更したい場合
下記コールセンターに対し、振込口座を変更したい旨をお伝えください。
(「支給のお知らせ」に記載されている振込口座が既に解約されている場合も、その旨を下記コールセンターへお伝えください。)
なお、振込口座を変更する場合、「支給のお知らせ」に記載されている振込日の翌週以降の振込となります。
(2)給付金の受給を辞退したい場合
下記コールセンターに対し、給付金の受給を辞退したい旨をお伝えください。
(3)上記「対象となる世帯」に該当しない場合
下記コールセンターに対し、上記「対象となる世帯」に該当しない旨をお伝えください。
【例】
- 修正申告等の事由により、世帯に令和6年度住民税均等割が課税である方がいるため、給付金の対象外となる場合
- 修正申告等の事由により、令和6年度住民税均等割が課税である方に扶養されている方のみの世帯となったため、給付金の対象外となる場合
2.確認書(必要書類の提出等の手続が必要です)
盛岡市が上記「対象となる世帯」に該当しうることを確認している世帯のうち、上記「1.支給のお知らせ」の対象外である世帯に対して、令和7年2月5日(水曜日)に、「盛岡市価格高騰重点支援給付金(3万円/1世帯) 支給要件確認書」を発送しました。
当該確認書が届いた場合、次のとおり手続してください。
- 当該確認書に必要事項を記入し(※)、同封の返信用封筒で郵送してください。
- 当該確認書受領後、盛岡市で記載内容等を審査し、1か月程度を目安に、指定の口座に振込します。(確認書に不備があった場合等においては、振込に時間を要します。)
※ 当該確認書には「令和6年度住民税均等割が課税である方に扶養されている方のみで構成される世帯ではない旨」を誓約する欄が設けられています。上記「対象となる世帯」の「注意事項」に示しているとおり、住民税均等割が課税されている親族等の税法上の扶養を受けている方のみで構成されている場合、給付金の支給対象外となりますので、記入に当たっては、当該親族等に扶養の実態を確認してください。
3.その他申請(必要書類の提出等の手続きが必要です)
次の世帯には、上記「支給のお知らせ」や「確認書」が発送されません。
- 基準日時点で、令和6年度の住民税について未申告である方がいる世帯
- 修正申告等により、基準日の翌日以降に、世帯に属する方全員の令和6年度の住民税が非課税となった世帯
- 令和6年1月2日以降に盛岡市に転入(他市町村から盛岡市に住所を異動)した方がいる世帯
- 令和6年1月1日時点の住民登録地は盛岡市だが、特別な事由により、盛岡市以外の市町村に令和6年度住民税を申告している世帯
上記「対象となる世帯」に該当する場合、その旨を証明する書類を添付する等により、自ら盛岡市に申請する必要があります。
具体的な申請方法等については、後日更新します。
支給開始時期
支給のお知らせ」が届いた場合
「支給のお知らせ」に記載されている振込日に振り込みます。
ただし、「支給のお知らせ」に記載されている振込口座を変更する場合、その振込日の翌週以降の振込となります。
確認書が届いた場合
支給の手続は、盛岡市に確認書が届いた順に行います。
当該受領後、記入内容や添付書類等を審査し、1か月程度を目安に、指定の口座に振り込みます。(記入内容等に不備があった場合等においては、振込に時間を要します。)
令和6年12月14日以降に生まれた児童(新生児)について
新生児に係る本給付金(児童1人当たり2万円)については、次のとおり申請してください。
1.「確認書」が届いたが、提出していない場合
「確認書」中の「追加する児童」欄に必要事項を記入し、上記「手続方法」の「2.確認書」のとおり手続してください。
2.「確認書」に新生児の情報を記入せずに提出した場合(提出後に新生児が生まれた場合を含む。)
新生児に係る本給付金について、提出済みの確認書とは別に、自ら盛岡市に申請する必要があります。
具体的な手続の方法等については、後日更新します。
3.上記「手続きの方法」の「3.その他申請」に該当する場合
新生児に係る本給付金について、自ら盛岡市に申請する必要があります。
具体的な手続の方法等については、後日更新します。
申請期限
令和7年7月31日(木曜日)(当日消印有効)
お問い合わせ先
盛岡市価格高騰重点支援給付金コールセンター
電話番号(フリーダイヤル):0120-819-044
受付時間:午前9時から午後6時まで(平日のみ)
詐欺被害の防止
給付金に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
申込み内容に不明な点があった場合、盛岡市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、支給のために手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、盛岡市消費生活センター(電話番号:019-624-4111)または最寄りの警察署にご連絡ください。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 地域福祉課(価格高騰重点支援給付金担当)
〒020-8530 内丸3番46号 盛岡市内丸分庁舎4階内
保健福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。