旅館業法等の改正について

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広報ID1047096  更新日 令和6年3月27日 印刷 

旅館業法等の一部が改正され、令和5年12月13日に施行されました。

旅館業法の改正

宿泊拒否事由(カスタマーハラスメント関係)の追加

営業者は、宿泊しようとする者が、宿泊サービスに従事する従業員に対し、以下のような行為を繰り返す場合は、宿泊を拒否することができるようになりました。

  1. 不当な割引、契約にない送迎等、過剰なサービスの要求
  2. 対面や電話等により、長時間にわたり、不当な要求を行う行為
  3. 要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が不相当なもの(※)等
    ※身体的な攻撃(暴行、傷害)、精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)、土下座の要求等

宿泊拒否事由が追加されましたが、以下のような場合は、新たに宿泊拒否できる事由には該当しません。

  1. 障がいのある方が社会の中にある障壁(バリア)の除去を求める場合
  2. 障がいのある方が障がいを理由とした不当な差別的取扱いを受け、謝罪等を求めること
  3. 障がいの特性により、場に応じた音量の調整ができないまま従業者に声をかける等、その行為が障がいの特性によることが本人やその同行者に聴くなどして把握できる場合
  4. 営業者の故意・過失により損害を被り、何かしらの対応を求める場合(手段・態様が不相当なものを除く)等

感染防止対策の充実

  1. 特定感染症が国内で発生している期間に限り、旅館業の営業者は、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができることとされました。
    ※ 特定感染症とは、感染症法における一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)及び新感染症
  2. 既存の宿泊拒否事由の1つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等であるとき」と明確化されました。
  3. 宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。

差別防止の更なる徹底等

  1. 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
  2. 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。
  3. 営業者は、当分の間、宿泊を拒んだときは、その理由等を記録するものとされました。
    (宿泊拒否事由)
    ・特定感染症関係(旅館業法第5条第1項第1号関係)
    ・カスタマーハラスメント関係(旅館業法第5条第1項第3号関係)

生活衛生営業に係る改正

事業譲渡に係る手続の整備

旅館業、浴場場、理容業、美容業、クリーニング業、興行場営業及び食品衛生営業における譲渡に係る手続きが整備されました。

  1.  事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。
  2. 都道府県知事等は、当分の間、1の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から6か月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないものとされました。

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