社会福祉施設などにおける感染症発生時にかかる報告
広報ID1006610 更新日 令和5年6月6日 印刷
社会福祉施設などにおいて感染症が発生した場合は報告が必要です
厚生労働省各関係局長通知に基づき、社会福祉施設などの施設長は、施設などの所管課および保健所に対し、感染症や食中毒などの発生状況について報告することとなっています。
〈報告基準〉
- 同一の感染症もしくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間以内に2人以上発生した場合
- 同一の感染症もしくは食中毒の患者またはそれらが疑われるものが10人以上または全利用者の半数以上発生した場合
- 1および2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症などの発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
〈報告先〉
- 感染症の場合:盛岡市保健所 指導予防課(電話:019-603-8244)
- 食中毒の場合:盛岡市保健所 生活衛生課(電話:019-603-8311)
(注)夜間・休日の場合は市役所代表(電話:019-651-4111)に連絡をお願いします。
(注)感染症、食中毒などの区別が難しい場合は、保健予防課あてお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
保健所 指導予防課 感染症対策担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所6階
電話番号:019-603-8244 ファクス番号:019-654-5665
保健所 指導予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。