盛岡広域成年後見センター
広報ID1030209 更新日 令和2年10月26日 印刷
成年後見制度の利用促進を図るため、盛岡市、滝沢市、雫石町、紫波町、矢巾町(以下「盛岡広域5市町」といいます。)の共同で「盛岡広域成年後見センター」を設置しました。
盛岡広域成年後見センターでは、成年後見制度に関する相談対応、利用支援、成年後見人等の担い手の育成などを行い、成年後見制度の利用を必要としている人が、適切に制度を利用できるような体制を構築します。
盛岡広域成年後見センターの概要
名称
盛岡広域成年後見センター
場所
盛岡市大通1-1-16 岩手教育会館2階
連絡先
電話番号 019-626-6112
ファクス番号 019-656-0612
開設年月日
令和2年4月20日(月曜日)
窓口開設時間
平日の午前8時30分から午後5時30分まで
(注意)窓口にお越しになる場合は、事前に電話で御連絡をお願いします。
業務内容
広報・啓発
講座の開催などにより、制度の普及・啓発を行います。
町内会・自治会、企業、関係機関などの様々な団体に対し、講師派遣や出前講座の開催が可能ですので、御希望がある場合はセンターまで御連絡をお願いします。
相談対応
窓口を開設し、制度に関する相談に対応します。相談は、来所や電話によるほか、必要に応じて職員が訪問して対応することもできます。
利用促進
申立支援
家庭裁判所に提出する申立書の作成などを支援します。
受任調整
成年後見人等の候補者の調整を行います。
市民後見人に関する業務
成年後見人等の担い手として活躍が期待されている市民後見人の養成や、受任後の活動を支援します。
関係機関等との連携調整
関係機関と連携を図り、成年後見制度や関係諸制度による適切な支援につなげます。
後見人等支援
成年後見人等からの相談対応やチームの形成により、成年後見人等の活動を支援します。
地域連携ネットワークの構築
成年後見制度の利用促進を図るため、関係機関で構成する地域連携ネットワークを構築します。
利用対象者
- 盛岡広域5市町の区域内に住所を有し、認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分ではない人やその関係者(家族、支援機関など)
- 盛岡広域5市町の区域内に住所を有する人の後見人、保佐人及び補助人
- 市民後見人として活動することを目指す人
- 上記のほか、支援が必要と認められる人
実施主体
盛岡広域5市町(盛岡市、滝沢市、雫石町、紫波町、矢巾町)
運営法人
認定特定非営利活動法人成年後見センターもりおか
成年後見制度とは
認知症などにより判断能力が不十分な方を法的に保護し、支援するための制度です。判断能力が不十分になると財産の管理や取引、各種手続きなどの法律行為を自分で行うことが困難となったり、一方的に不利な契約を結ばされてしまうなど悪質商法の被害に遭うおそれもあります。本人の利益を考えながら財産管理を行うとともに、本人の希望に沿った生活が送れるよう、必要な介護サービスに関する契約など、生活面での支援も行います。
成年後見制度の関係機関
- 高齢者に関する相談
- 障がい者に関する相談
- 認定特定非営利活動法人成年後見センターもりおか
- 公益社団法人 成年後見センターリーガルサポート岩手支部
住所 盛岡市本町通二丁目12-18
電話 019-653-6101 - 一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター岩手県支部
住所 盛岡市菜園一丁目3-6 岩手県行政書士会内
電話 019-623-1555 - 盛岡家庭裁判所
住所 盛岡市内丸9-1
電話 019-622-3457 - 市役所
高齢者の方について・・・長寿社会課(電話 019-613-8144)
知的障がい・精神障がいの方について・・・障がい福祉課(電話 019-626-7508)
関連情報リンク
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保健福祉部 長寿社会課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-603-8003 ファクス番号:019-653-2839
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