成年後見制度利用支援事業

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広報ID1006415  更新日 令和2年10月26日 印刷 

成年後見制度とは

認知症などにより判断能力が不十分な方を法的に保護し、支援するための制度です。判断能力が不十分になると財産の管理や取引、各種手続きなどの法律行為を自分で行うことが困難となったり、一方的に不利な契約を結ばされてしまうなど悪質商法の被害に遭うおそれもあります。本人の利益を考えながら財産管理を行うとともに、本人の希望に沿った生活が送れるよう、必要な介護サービスに関する契約など、生活面での支援も行います。

成年後見制度の種類

法定後見制度

すでに判断能力が不十分となっている場合に、成年後見人などを家庭裁判所が選び、支援する制度です。本人の判断能力の程度によって、利用できる制度が次の3つの区分(類型)に分かれています。

  1. 後見制度:日常生活で判断能力が欠けているのが通常の状態の人が対象
  2. 保佐制度:日常生活で判断能力が著しく不十分な人が対象
  3. 補助制度:日常生活で判断能力が不十分な人が対象

任意後見制度

判断能力が十分なうちに、将来の判断能力の衰えに備え、あらかじめ任意後見人を決め、支援してほしいことを公正証書で契約する制度です。

申立人

法定後見

本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長など

任意後見

本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者

成年後見人等

法定後見

配偶者、親族・知人、法律・福祉の専門家(弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士)などの中から、家庭裁判所がご本人にとって最も適任と思われる人を選任します。

任意後見

ご本人があらかじめ選んだ人(支援者)と契約しておき、ご本人の判断能力が不十分になったときに、契約した支援者が任意後見人として活動します。

手続きの流れ

法定後見

  1. 家庭裁判所に申立て
  2. 家庭裁判所の調査・審理
  3. 家庭裁判所の審判
  4. 法定後見の開始

(注意)盛岡市の場合、「盛岡家庭裁判所」

任意後見

  1. 公証役場で、本人と任意後見受任者(将来、支援をする人)が、公正証書で契約を結ぶ
  2. 本人の判断能力が低下
  3. 契約を結んでいる任意後見受任者が、家庭裁判所に申立て
  4. 支援の開始

(注意)盛岡市の場合、「盛岡公証人合同役場」

市長申立てについて(成年後見制度利用支援事業)

手続きを申立てられるのは、利用者本人、配偶者、親族となっていますが、身寄りがいないなどの理由で制度が利用できない場合は、市区町村長が申し立てを行うことができます。
その場合、申立てに必要な経費は市が負担しますが、本人に負担能力があり、家庭裁判所が、本人が申立費用を負担すべき旨命じた場合には、後日申立費用を本人に求償します。

市が負担する経費

  1. 収入印紙代
  2. 登記印紙代
  3. 郵便切手代
  4. 診断書料
  5. 鑑定料(補助の場合を除く)

(注意)負担能力のある人には、後日、申立てに要した費用を本人に負担してもらう場合があります。

後見人等報酬への助成金

市長申立てにより法定後見を開始した人が、生活保護受給者、またはそれに準じる人で、成年後見人などへの報酬の支払いが困難な場合には、助成金を支給します。

  • 在宅者:月額28000円上限
  • 施設入所者:月額18000円上限

相談窓口

盛岡広域成年後見センター

住所:大通一丁目1-16 岩手教育会館2階

電話:019-626-6112

地域包括支援センター・介護支援センター

認定特定非営利活動法人 成年後見センターもりおか

住所:大通一丁目1-16 岩手教育会館2階

電話:019-626-6112

公益社団法人 成年後見センターリーガルサポート岩手支部

住所:本町通二丁目12-18

電話:019-653-6101

一般社団法人 コスモス成年後見サポートセンター岩手県支部

住所:菜園一丁目3-6 岩手県行政書士会内

電話:019-623-1555

盛岡家庭裁判所

住所:内丸9-1

電話:019-622-3457

市役所

高齢者の方について

長寿社会課(電話:019-613-8144)

知的障がい・精神障がいの方について

障がい福祉課(電話:019-626-7508)

関連情報リンク

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 長寿社会課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階
電話番号:019-603-8003 ファクス番号:019-653-2839
保健福祉部 長寿社会課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。