母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給事業

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広報ID1002523  更新日 令和5年4月11日 印刷 

母子家庭の母および父子家庭の父が、就業に向けた資格取得のために養成機関で1年以上修業し、資格取得が見込まれる場合に、訓練促進給付金を支給します。
令和5年度は特例として、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始した場合には、修業期間が6月以上により本給付金の支給が可能となります。

対象になる人

盛岡市内に住所を有する人で、下記の全てに該当する場合に支給の対象になります。

  1. 20歳未満の子どもを養育するひとり親家庭の母又は父。
  2. 児童扶養手当の支給を受けている方か、同様の所得水準の方。
  3. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方。
  4. 過去に本給付金又は本給付金と同様の目的で支給される給付金(求職者支援制度における「職業訓練受講給付金」や雇用保険法の「訓練延長給付」等)を受給したことのない方。
  5. 本給付金と同様の目的で支給される給付金(求職者支援制度における「職業訓練受講給付金」や雇用保険法の「訓練延長給付」等)を現に受給していない方。

※修学支援制度における給付型奨学金の受給者(授業料減免を除く)は、本給付金を受けることが出来ません。本給付金の受給を希望される場合には、給付型奨学金の受給停止手続きを行っていただいたうえお申込みください。

支給の対象になる資格

下記の資格を取得するための養成機関で修業する場合に、支給の対象になります。

  • 看護師、准看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 歯科衛生士
  • 美容師
  • 社会福祉士
  • 製菓衛生師
  • 調理師

 ※令和5年度中に修業を開始した場合、雇用保険法の規定に基づく次の資格も対象となります。

  • 一般教育訓練給付の指定講座のうち、修業期間が6月以上必要な資格(情報関係分野に限る。)
  • 特定一般教育訓練給付の指定講座のうち、修業期間が6月以上必要な資格
  • 専門実践教育訓練給付の指定講座のうち、修業期間が6月以上必要な資格

支給期間

支給期間は、養成機関において修業する期間に相当する期間(上限48カ月)です。

※看護師の資格取得のため、准看護学校から高等看護学校へ連続して進学する方は1つの養成機関において修業しているとみなします(この場合の支給上限は准看護学校と高等看護学校を合わせて上限36ヶ月です。ただし、条件によって4年以上の課程の履修が必要となる場合は上限48ヶ月となります(高等学校の看護師養成課程(5年)の一貫校に通う場合や看護専門学校の定時制課程(4年)に通う場合等))。

支給額

支給額は、養成機関に入学した時期と、申請者および申請者と同一世帯に属する人の市町村民税の課税状況により決定されます。

  1. 市町村民税非課税世帯:月額10万円
    ※修業期間の最後の12カ月のみ月額14万円
  2. 市町村民税課税世帯:月額7万500円
    ※修業期間の最後の12カ月のみ月額11万500円

申請に必要な書類

  • 盛岡市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給申請書
  • 戸籍謄本(母または父と児童のもの) ※児童扶養手当受給証書により代用可
  • 養成機関における在学(籍)証明書
  • 預金通帳
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと顔写真入りの本人確認書類若しくは所得証明書
    ※請求者本人以外に、同一世帯に属する方(扶養義務者)のマイナンバーが必要です。
     請求者本人以外は、マイナンバーのみ確認します(本人確認書類は不要)

※申請者を含め同一世帯に扶養親族がいる場合で、その方が申請日の属する年(1月から7月までの間に申請する場合は前年)の1月1日に住所を有しない場合は、該当者に係る課税証明書(申請日が属する年度分(4月から7月までの間に申請する場合は前年度分))を提出してください。※本人及び世帯員の自署により同意すれば不要

訓練促進給付金の支払い

  • 訓練促進給付金は申請があった月分から支給対象になります。
  • 支払いは金融機関への口座振込で行い、原則として前月分の訓練促進給付金を翌月に振り込みます。

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子ども未来部 子ども青少年課
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