母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1002520  更新日 令和5年4月11日 印刷 

母子家庭の母および父子家庭の父が、就業に結びつく可能性の高い講座を受講した場合に、講座終了後にその受講料の一部を支給します。

対象になる人

盛岡市内に住所を有する人で、下記の全てに該当する場合に支給の対象となります。

  • 20歳未満の子どもを扶養している方。
  • 児童扶養手当の支給を受けている方か、同様の所得水準の方。
  • 教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる方。
  • 過去に自立支援教育訓練給付金を受給したことのない方。

支給の対象となる講座

(1)雇用保険制度の『一般教育訓練給付金の指定講座』
(2)雇用保険制度の『特定一般教育訓練給付金の指定講座』
(3)雇用保険制度の『専門実践教育訓練給付金の指定講座』
  ※(2)及び(3)は、専門資格の取得を目的とする講座が対象です。
  ※雇用保険制度の教育訓練の指定講座はハローワークでご確認いただくか、下記URLで検索できます。
   (『教育訓練給付制度・厚生労働大臣指定教育訓練講座』    
  URL:https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form

支給内容

指定講座を受講し、修了した場合に入学金及び受講料等を下記のとおり支給します。
(1)「一般教育訓練給付金の指定講座」及び(2)「特定一般教育訓練給付金の指定講座」
入学金及び受講料等の60%相当額(上限:20万円)
(3)「専門実践教育訓練給付金の指定講座」
入学金及び受講料等の60%相当額(上限:修学年数×40万円。最大160万円)
 ※給付金として算定された額が1万2千円を超えない時は支給の対象になりません。
 ※雇用保険制度による教育訓練給付金(ハローワークにて支給)を受給する場合は、本給付金の支給限度額から教育訓練給付金の受給額を差し引いた額を支給します。
※雇用保険制度による教育訓練給付金の受給を希望する方(受給可否の確認含む)は、別途ハローワークで申請手続きを行う必要があります。
 ※入学金及び受講料等
(1)教育訓練機関に納付した入学に係る費用又は登録料、(2)教育訓練機関に納付した受講料、教科書代、教材費及び受講に必要なソフトウエア等の補助教材費(パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサー等の機器の購入に係る費用を除く。)
※次の費用は本給付金の対象とはなりません。
(1)対象講座以外の受講料、(2)教育訓練機関が実施する各種行事の参加に係る費用、(3)学債等将来受講者に対して現金の還付が予定されている費用、(4)受講のための交通費、(5)入学に係る費用及び受講料をクレジット会社を介して支払う契約を行う場合におけるクレジット会社に対する分割手数料(利息を含む)等

申請の流れ

講座受講前には必ず事前相談及び講座指定申請を行い、講座終了後には支給申請が必要です。

1 事前相談
初めに、受講を希望する講座が雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座であるかをご確認ください(厚生労働省ホームページ又はハローワーク窓口にてご確認いただけます。受講を希望する講座が雇用保険制度による教育訓練給付の指定講座でない場合、本給付金の対象外となります)。
次に、ハローワーク窓口にて、雇用保険法による教育訓練給付金の受給の可否について、ハローワークが発行する『教育訓練給付金支給要件回答書』によりご確認ください。
上記の後、市子ども青少年課へお電話いただき(電話019-613-8354)、来課日をご予約のうえ、市子ども青少年課窓口にて本給付金の申請に係る事前相談を行ってください。
※来課の際は、受講しようとする講座のパンフレット等をご持参ください。

2 講座指定申請
講座受講前に必ず事前相談を行い、次の書類を市子ども青少年課に提出し申請してください。受講開始後は申請できません。
 【申請に必要な書類】
(1)盛岡市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書
(2)戸籍謄本(母又は父と児童のもの)(発行日から1か月以内のもの)※児童扶養手当受給証書にて代用可
(3)ハローワークが発行する受講開始予定日現在の雇用保険制度の『教育訓練給付金支給要件回答書』
(4)受講したい講座の資料
(講座名、講座の内容、受講開始・受講終了予定年月日、受講費用が確認できるもの)
(5)マイナンバーカード 又は マイナンバー通知カード+顔写真入りの本人確認書類若しくは所得証明書
(申請月が1月から6月までの期間にある場合は、前年度の所得証明書)
(6)16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(対象となる扶養親族がいる場合のみ)

3 支給申請
講座修了の日から起算して30日以内に、次の書類を市子ども青少年課に提出し申請してください(講座修了の日から30日を経過した場合、申請できません)。
※『専門実践教育訓練給付金の指定講座』の受講により、ハローワークから教育訓練給付金が支給される方が本給付金の支給を申請する場合の支給申請期間は、専門実践教育訓練給付金の支給額確定日から起算して30日以内です(専門実践教育訓練給付金について、受講者が訓練の修了後1年以内に雇用保険の被保険者となる就職をした場合は受講費用の70%が支給され、本給付金の支給対象外となるため)。
 【申請に必要な書類】
 (1)盛岡市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書
 (2)戸籍謄本(母又は父と児童のもの)(発行日から1か月以内のもの)※児童扶養手当受給証書にて代用可
 (3)指定講座の修了証明書の写し
 (4)教育訓練機関の長が発行した教育訓練経費の領収書
 (5)雇用保険法による教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類『教育訓練給付金支給・不支給決定通知書』
 (6)マイナンバーカード 又は マイナンバー通知カード+顔写真入りの本人確認書類
 (7)通帳
 (8)16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(対象となる扶養親族がいる場合のみ)

支給額の支払い

金融機関への口座振込で行われます。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子ども青少年課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所4階
電話番号:019-613-8354、019-613-8356 ファクス番号:019-623-3516
子ども未来部 子ども青少年課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。