ひとり親家庭等日常生活支援事業
広報ID1041253 更新日 令和4年11月21日 印刷
母子家庭、寡婦及び父子家庭が、修学等の自立を促進するために必要な事由や疾病等の事由により、一時的に保育サービス等が必要な場合に、家庭生活支援員を派遣します。
対象になる方
ひとり親家庭で次の理由で保育の支援が必要になる方です。
・技能習得や就職活動等自立促進に必要な場合
・疾病、出産、看護、冠婚葬祭、就業上の理由等社会通念上必要と認められる場合。
・未就学児を養育しており就業上の理由により帰宅時間が遅くなる等の場合
保育の場所
・家庭生活支援員の居宅
・講習会等職業訓練を受講している場所等その他適切な場所
(利用希望者の居宅での保育はできません)
利用の流れ
(1) 事前登録 市子ども青少年課への登録申請が必要です。(別途、盛岡市ファミリーサポートセンターへの会員登録が必要です。)
(2) 登録決定 市から登録決定のお知らせが送付されます。
(3) 利用申込 市子ども青少年課へ利用希望日等の申込をします。
(4) マッチング・利用 家庭生活支援員のマッチングをし、派遣が可能となった場合はファミリーサポートセンターから派遣の詳細について連絡をし、実際に利用します。
(5) 利用料の支払 家庭生活支援員に料金をお支払いいただきます。
(6) 市負担金の振込 利用料の一部を市負担金として利用者にお支払いします。
利用料金・市負担金
区分 | 利用料金(1時間あたり) | 市負担金(1時間あたり) |
---|---|---|
月曜日から金曜日まで(8時00分から18時00分まで) |
600円 |
450~600円 |
月曜日から金曜日まで(上記以外) |
700円 |
550~700円 |
土日祝日等(8時00分から18時00分まで) |
700円 |
550~700円 |
土日祝日等(上記以外) |
800円 |
650~800円 |
・上記は利用料金の目安です。(条件により別途料金が発生する場合があります。)
・市負担金は世帯状況により異なります。
特記事項
・家庭生活支援員は研修を受けたファミリーサポートセンターの会員です。
・日時、支援内容など、ご希望に添えない場合があります。
・利用時間数の上限は、同一年度で120時間です。(1か月では20~30時間まで。)
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子ども青少年課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所4階
電話番号:019-613-8354、019-613-8356 ファクス番号:019-623-3516
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