ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
広報ID1032469 更新日 令和5年10月17日 印刷
ひとり親家庭のみなさんが、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受ける際にかかる費用の一部を支給します。
対象になる人
盛岡市内に住所を有するひとり親家庭の親又はひとり親家庭の児童で、下記の全てに該当する場合に支給の対象となります。
- 児童扶養手当の支給を受けている方か、同様の所得水準の方。
- 高等学校卒業程度認定試験に合格することが適当な職業に就くために必要であると認められる方。
- 大学入学資格をすでに取得していない方。
支給の対象となる講座
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制の講座を含む。)が対象となります。
※高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象となりません。
支給内容
高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座の受講を開始した場合「受講開始時給付金」を、修了した場合「受講修了時給付金」を支給します。また、修了した日から2年以内に高等学校卒業程度認定試験に合格した場合「合格時給付金」を支給します。
給付金の種類 |
給付金額 |
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通信制 |
通学制又は通信通学併用 |
(1)受講開始時給付金 (対象講座の受講を開始した場合に支給) |
対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の4割に相当する額 |
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上限10万円 |
上限20万円 |
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(2)受講修了時給付金 (対象講座を修了した場合に支給) |
対象者本人が受講のために支払った費用の2割に相当する額から、(1)支給額を差し引いた額 |
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(1)と(2)の合計が12万5,000円を超えるとき、12万5,000円-(1)支給額 |
(1)と(2)の合計が25万5,000円を超えるとき、25万円-(1)支給額 |
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(3)合格時給付金 (対象講座を修了した日から起算して2年以内に高卒認定試験に合格した場合に支給) |
対象者本人が受講のために支払った費用の1割に相当する額 |
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(1)、(2)及び(3)の合計が15万円を超えるとき、 15万円-((1)+(2)支給額) |
(1)、(2)及び(3)の合計が30万円を超えるとき、 30万円-((1)+(2)支給額) |
申請の流れ
講座受講前には必ず事前相談及び講座指定申請を行い、講座修了後には支給申請が必要です。
1 事前相談
市子ども青少年課へお電話いただき(電話019-613-8354)、来課日を御予約のうえ、市子ども青少年課窓口にて本給付金の申請に係る事前相談を行ってください。
※来課の際は、受講しようとする講座のパンフレット等を御持参ください。
2 講座指定申請
講座受講前に事前相談を行い、次の書類を市子ども青少年課に提出し申請してください。受講開始後は申請できません。
【申請に必要な書類】
(1)盛岡市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書
(2)戸籍謄本(母又は父と児童のもの。発行日から1か月以内のもの。児童扶養手当対象者は省略可能。)
(3)住民票の写し(世帯全員のもの。発行日から1か月以内のもの。市で確認できる場合は省略可能。)
(4)児童扶養手当証書(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は課税証明書(盛岡市に税情報がない方のみ必要。4月から7月は前年度、8月から翌年3月は当該年度のもの。所得内容が記載されているもの。)
(5)受講したい講座の資料
(講座名、講座の内容、受講開始・受講終了予定年月日、受講費用が確認できるもの。)
3 受講開始時給付金
受講開始日から起算して30日以内に次の書類を子ども青少年課に提出し、申請してください。(30日を経過した場合、申請できません。)
【申請に必要な書類】
(1)盛岡市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書
(2)戸籍謄本(母又は父と児童のもの。発行日から1か月以内のもの。児童扶養手当対象者は省略可能。)
(3)住民票の写し(世帯全員のもの。発行日から1か月以内のもの。市で確認できる場合は省略可能。)
(4)児童扶養手当証書(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は課税証明書(盛岡市に税情報がない方のみ必要。4月から7月は前年度、8月から翌年3月は当該年度のもの。所得内容が記載されているもの。)
(5)盛岡市ひとり親家庭等高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書の写し
(6)指定講座を実施する施設の長が発行した指定講座の受講に係る経費の領収書
(7)通帳
4 受講修了時給付金支給申請
講座修了の日から起算して30日以内に、次の書類を市子ども青少年課に提出し申請してください。(30日を経過した場合、申請できません。)
【申請に必要な書類】
(1)盛岡市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書
(2)戸籍謄本(母又は父と児童のもの。発行日から1か月以内のもの。児童扶養手当対象者は省略可能。)
(3)住民票の写し(世帯全員のもの。発行日から1か月以内のもの。市で確認できる場合は省略可能。)
(4)児童扶養手当証書(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は課税証明書(盛岡市に税情報がない方のみ必要。4月から7月は前年度、8月から翌年3月は当該年度のもの。所得内容が記載されているもの。)
(5)盛岡市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書の写し
(6)受講修了証明書
(7)指定講座を実施する施設の長が発行した指定講座の受講に係る経費の領収書
(8)通帳
5 合格時給付金支給申請
合格証書に記載されている日から起算して40日以内に、次の書類を市子ども青少年課に提出し申請してください。(40日を経過した場合、申請できません。)
【申請に必要な書類】
(1)盛岡市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書
(2)戸籍謄本(母又は父と児童のもの。発行日から1か月以内のもの。児童扶養手当対象者は省略可能。)
(3)住民票の写し(世帯全員のもの。発行日から1か月以内のもの。市で確認できる場合は省略可能。)
(4)児童扶養手当証書(8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は課税証明書(盛岡市に税情報がない方のみ必要。4月から7月は前年度、8月から翌年3月は当該年度のもの。所得内容が記載されているもの。)
(5)盛岡市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書の写し
(6)合格証書の写し
(7)指定講座を実施する施設の長が発行した指定講座の受講に係る経費の領収書
(8)通帳
支給額の支払い
金融機関への口座振込で行われます。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子ども青少年課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所4階
電話番号:019-613-8354、019-613-8356 ファクス番号:019-623-3516
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