児童手当制度改正について
広報ID1049005 更新日 令和6年9月11日 印刷
令和6年10月以降、児童手当制度が変わります。
令和6年10月分(令和6年12月支給)以降、児童手当制度が次のとおり変更となります。
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令和6年9月分まで(現行) |
令和6年10月分から(改正後) |
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所得制限 |
所得制限限度額 所得上限限度額 を設定 |
制限なし |
支給期間 |
中学校3年生まで (15歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
高校生年代まで (18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
支給月額 |
・0歳~3歳未満(一律) 15,000円 ・3歳~小学校修了前 (第1子・第2子) 10,000円 (第3子以降) 15,000円 ・中学生(一律) 10,000円 ・所得制限額以上所得上限額未満 (特例給付) 5,000円 |
・0歳~3歳未満 (第1子・第2子) 15,000円 (第3子以降) 30,000円 ・3歳~高校生年代 (第1子・第2子) 10,000円 (第3子以降) 30,000円 |
多子加算のカウント対象 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している児童 |
22歳に達する日以後の最初の3月31日までの養育している子 |
支払時期 |
年3回 6月、10月、2月 |
年6回 4月、6月、8月、10月、12月、2月 |
※大学生年代の子を多子加算のカウント対象とするためには、監護相当及び生計費の負担をしていることが要件となります。
制度改正に伴う申請について
現在、どこからも児童手当を受給しておらず、(1)または(2)に該当する場合 → 新規申請
(1)高校生年代の児童のみを養育している場合
(2)所得上限限度額以上の所得により児童手当を受給していない場合
現在、盛岡市から児童手当を受給しており、(3)または(4)に該当する場合 → 額改定申請
(3)支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童(中学生の時、盛岡市から児童手当を受給したことがない児童等)を養育している場合
(4)大学生年代の子を養育しており、大学生年代以下の児童が3人以上いる場合
※盛岡市から児童手当を受給しており、養育している児童全員を支給要件児童として届出している方(中学生以下の児童のみ養育している方等)は、制度改正に伴う申請は原則不要です。
※すでに公務員で職場から受給している方や他市町村から受給している方の手続きについては現在の受給先に確認してください。
新規申請(現在、児童手当を受給していない方)
高校生年代以下の児童を養育しており、次に当てはまる方は、新規申請が必要となります。
(1)高校生年代の児童のみを養育している場合
(2)所得上限限度額以上の所得により児童手当を受給していない場合
申請者について
- 盛岡市に住民登録をし、児童を養育する父または母が申請者となります。※父母で児童を養育している場合、生計中心者(所得の高い方)
- 児童福祉施設など(里親も含む)に入所している児童の手当は施設(または里親)に支給されます。
- 未成年後見人や、父母が国外にいて、国内で父母に代わって児童を養育している人に支給できます。
- 公務員の方は、職場での申請になります。
提出書類
提出書類 | 提出対象者 |
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認定請求書 |
全員 |
別居監護申立書 | 高校生までの児童と別居している者 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 | 大学生年代の子がおり、かつ、大学生年代以下の子が3人以上の者 |
額改定申請(現在、盛岡市から手当を受給している方)
次に当てはまる方は、額改定の申請が必要となります。
(3)支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童(中学生の時、盛岡市から児童手当を受給したことがない児童等)を養育している場合
(4)大学生年代の子を養育しており、大学生年代以下の児童が3人以上いる場合
※大学生年代の子をカウント対象とするには、監護相当及び生計費の負担をしている必要があります。
提出書類
提出書類 |
提出対象者 |
---|---|
額改定認定請求書 | 全員 |
別居監護申立書 | 高校生までの児童と別居している者 |
監護相当・生計費の負担についての確認書 |
大学生年代の子がおり、かつ、大学生年代以下の子が3人以上の者 |
申請書ダウンロード
認定請求書
額改定認定請求書
別居監護申立書
監護相当・生計費の負担についての確認書
申請方法
受付窓口
- 盛岡市役所子ども青少年課(盛岡市保健所庁舎4階)
- 盛岡市役所医療助成年金課(本館2階)
- 都南総合支所税務福祉係
- 玉山総合事務所健康福祉課
受付時間
8時30分から17時30分まで(玉山総合事務所17時15分まで)
(注)土曜・日曜日、祝日を除く
必要なもの
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)の確認に必要な書類
- 請求者名義の銀行預金通帳
- 児童の個人番号(マイナンバー)の確認に必要な書類(児童が市外に居住している人のみ)
- 請求者の健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書(共済組合に加入している人のみ)※3歳以上の児童のみ養育する場合は不要です。
1、2については、額改定申請の場合は不要です。
2、3、4については、後日の提出が可能です。
郵送受付
窓口での申請のほかに、郵送での申請も受け付けております。
提出先
※郵送での受付の場合、当課に書類が到達した日が受付日となります。
申請期限:令和7年3月31日(必着)
令和6年10月分の支給要件を満たす場合、上記の申請期限内にご申請いただいた方は、同月分までさかのぼって支給します。期限を過ぎた場合、原則、申請の翌月からの支給となります。
なお、改正後、初回支給日となる令和6年12月10日に手当を振り込むためには、令和6年10月15日までにご申請いただく必要がありますので、ご留意ください。
令和6年10月以降に盛岡市に転入された方について
盛岡市からの児童手当は、原則、申請の翌月分から認定となります。(前住地の転出予定日の翌日から15日以内に申請した場合は、転出予定日の翌月分から認定)
なお、制度改正により新たに児童手当の支給要件を満たした(所得上限以上の所得があった方、高校生のみを養育している方等)ものの、転入前の市区町村で児童手当を受給していなかった場合、転入前の市区町村に児童手当を申請することで、令和6年10月分にさかのぼって手当を受給できることがあります。
申請方法等については、転入前の市区町村にお問い合わせください。
その他の手続き
制度改正によらない手続きについてはこちらのページをご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子ども青少年課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所4階
電話番号:019-613-8354、019-613-8356 ファクス番号:019-623-3516
子ども未来部 子ども青少年課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。