児童手当
広報ID1002493 更新日 令和5年5月24日 印刷
現況届の提出が原則不要になります。
令和4年度の制度改正で、児童の養育状況が変わっていなければ、市から案内があった方を除き、現況届の提出は原則不要になります。
※養育状況等に変更があった場合には、届出の提出が必要になります。
詳細については、現況届の内容をご覧ください。
所得上限限度額を超えられた方へ
令和4年度(令和3年中)所得が所得上限限度額以上の場合、受給資格が消滅・却下となり、児童手当等は支給されません。
令和5年度(令和4年中)所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求が必要です。
認定請求がない場合、児童手当・特例給付を受給することができませんので、忘れずに申請をお願いいたします。
※市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内の認定請求をお願いします。
所得上限限度額等については、所得制限限度額・所得上限限度額の内容をご覧ください。
支給要件
- 中学校修了前の児童(15歳到達日以後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している人
- 児童の養育者が盛岡市に住民登録をしていること(国籍は関係ありません。)
その他の支給要件
- 外国に居住する児童(留学生を除く)は支給の対象にはなりません。
- 児童福祉施設など(里親も含む)に入所している児童の手当は施設(または里親)に支給されます。
- 未成年後見人や、父母が国外にいて、国内で父母に代わって児童を養育している人に支給できます。
- 離婚協議中で別居している場合に、児童と同居している親を優先して手当を支給できる場合があります(単身赴任を除く)。
支給月額
- 0歳から3歳未満:15,000円
- 3歳から小学校修了前(第1子・第2子):10,000円
- 3歳から小学校修了前(第3子以降):15,000円
- 中学生:10,000円
- 所得制限を超えた場合(一律):5,000円
- 所得上限を超えた場合(令和4年6月分~):支給されません
(注)18歳までの児童(18歳になった日後、最初の3月31日までの間の児童)について、第1子、第2子…と数えます。
児童福祉施設等受給者への手当
- 0歳から3歳未満:15,000円
- 3歳から中学校修了前:10,000円
所得制限限度額・所得上限限度額
所得制限額 ※所得制限額を超える方は、児童 1人につき月額5,000円が支給 されます。 |
所得上限額 ※所得上限額を超える方は、児童 手当等は支給されません。 |
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扶養親族の数 |
所得制限限度額 |
収入額の目安 |
所得上限限度額 |
収入額の目安 |
0人 |
6,220,000円 |
8,333,000円 |
8,580,000円 |
10,710,000円 |
1人 |
6,600,000円 |
8,756,000円 |
8,960,000円 |
11,240,000円 |
2人 |
6,980,000円 |
9,178,000円 |
9,340,000円 |
11,620,000円 |
3人 |
7,360,000円 |
9,600,000円 |
9,720,000円 |
12,000,000円 |
4人 |
7,740,000円 |
10,021,000円 |
10,100,000円 |
12,380,000円 |
5人 |
8,120,000円 |
10,421,000円 |
10,480,000円 |
12,760,000円 |
※翌年度以降、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求をしなければ、児童手当等を受給することができませんので、忘れずに申請をお願いします。
※所得更正により、所得上限限度額を下回った場合も改めて認定請求書の提出が必要となります。
※改めて認定請求する場合、市町村民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内にご申請ください。
支給時期
2月から5月分は6月、6月から9月分は10月、10月から1月分は2月に支給します。
支給日は各月10日です。(土・日・祝祭日にあたる場合は、直前の金融機関営業日が支給日となります。)
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、引き続き手当を受ける要件を満たしているかを確認するためのものです。
児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- その他、市区町村から案内があった方
提出が必要な人には5月下旬に案内と提出書類を郵送します。
現況届の提出方法等については、下記のリンクをご覧ください。
提出が不要な人には、5月下旬に現況届省略の案内を郵送します。
現況届の提出が不要な場合でも、児童の養育状況等に変更があった際には届出が必要です。
詳細についてはその他の手続きの内容をご覧ください。
認定請求の手続き
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには認定請求の手続きが必要です(公務員の場合は勤務先)。
手続きをした月の翌月分からの手当が支給になります。手続きの遅れによる手当支給はさかのぼることができませんので、忘れずに手続きしてください。
盛岡市へ転入した場合
- 前住地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きしてください。
盛岡市から転出する場合
- 転出する場合は児童手当支給事由消滅届の提出が必要です。
子どもが生まれた場合
- 子どもが生まれた日の翌日から15日以内に認定請求が必要です。
認定請求の方法
受付窓口
- 盛岡市役所子ども青少年課(盛岡市保健所庁舎4階)
- 盛岡市役所医療助成年金課(本館2階)
- 都南総合支所税務福祉係
- 玉山総合事務所健康福祉課
受付時間
8時30分から17時30分まで(玉山総合事務所は17時15分まで)
(注)土曜・日曜日、祝日を除く
必要なもの
- 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)の確認に必要な書類
- 請求者名義の銀行預金通帳(ゆうちょ銀行の場合は振込専用口座番号が必要)
- 児童の個人番号(マイナンバー)の確認に必要な書類(児童が市外に居住している人のみ)
- 請求者の健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書(共済組合に加入している人のみ)
※3歳以上の児童のみ養育する場合、提出は不要です。
2、3、4については、後日の提出が可能です。
単身赴任などで児童と住所が別な場合
他の市区町村に単身赴任し、児童が盛岡市に住んでいる場合
盛岡市で受給することはできません。単身赴任先の市区町村で認定請求を行ってください。
盛岡市に単身赴任し他の市区町村に児童が住んでいる、または盛岡市内で別居している場合
盛岡市で認定請求を行う必要があります。その際、別居監護・生計維持申立書の提出が必要です。
(注)別居の状況などにより手続きが異なる場合がありますので、詳しくは子ども青少年課へ相談ください。
配偶者などからの暴力(DV)被害を受けている人
DV(ドメスティックバイオレンス)を受けている被害者で、前居住地に住民登録したまま児童を連れて盛岡市内に居住している場合、住民登録をしている市区町村ではなく、盛岡市から受給できる場合がありますので、子ども青少年課へ相談ください。
その他の手続き
認定請求後、次のような場合は手続きが必要です。詳細は子ども青少年課へ確認してください。
- 養育する児童の人数が変わったとき
- 児童を養育しなくなったとき(離婚などで養育者が切り替わるときなど)
- 受給者が公務員になるとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき
(注)3歳以上の児童のみを養育している方の場合、手続きは不要です。 - 手当の振込口座を変更するとき
(注)変更できるのは受給者名義の普通預金口座のみです。例えば、受給者(父)名義の口座から、母や子ども名義の口座に変更することはできません。 - 児童と別居するとき
- 市外に住所を有する配偶者や児童の氏名・住所が変わったとき
- 婚姻、または離婚したとき
- 児童が施設に入所したとき、または施設を退所したとき
電子申請
電子申請については、こちらをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子ども青少年課 給付係・支援係・企画係
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所4階
電話番号:019-613-8354、019-613-8356 ファクス番号:019-623-3516
子ども未来部 子ども青少年課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。