未熟児養育医療の給付
広報ID1003825 更新日 令和6年12月3日 印刷
出生体重が2000グラム以下、または医師が治療を必要と認めた未熟児が、指定医療機関において入院治療する場合、医療費の一部を公費で負担します。(1歳未満)
担当窓口
手続きは、盛岡市子ども未来部 母子健康課(電話:019-603-8303または019-603-8304)で受け付けています。
受付時間は、月曜日から金曜日までの8時30分から17時30分まで(祝日・年末年始を除く)です。
内容
対象者
盛岡市内に在住で指定養育医療機関に入院し、下記のいずれかに該当する1歳未満の人
- 出生時の体重が2000グラム以下のもの
- 生活力が特に薄弱であって、下記に掲げるいずれかの症状を示すもの
- 一般状態
運動不安、けいれんがあるもの
運動が異常に少ないもの - 体温が摂氏34度以下のもの
- 呼吸器・循環器系
強度のチアノーゼが持続するもの
チアノーゼ発作を繰り返すもの
呼吸数が毎分50を超えて増加傾向、または毎分30以下のもの
出血傾向が強いもの - 消化器系
生後24時間以上排便がないもの
生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
血性吐物、血性便があるもの - 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの
- 一般状態
提出書類
新規申請
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書
- 世帯調書
- 同意書(押印必要)または市町村民税額を証明する書類等(世帯全員分)
- 対象となるお子さんが加入している健康保険の情報が分かるもの(コピー): 「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を提出してください 。お子さん御本人の健康保険の情報が分かるものがまだ交付されていない場合は、扶養義務者(お子さん御本人が加入する予定)の健康保険の情報が分かるものを提出してください。
- マイナンバーが記載されているもの(個人番号カードまたは通知カード) 受給するお子さんの分と扶養義務者(保護者)の分が必要になります。
- 委任状(乳幼児医療費助成を適用するための書類)
未熟児養育医療は、所得に応じて自己負担金が定められていますが、盛岡市では委任状を提出していただくことで、「盛岡市乳幼児医療費助成制度」により支払われるため、実際に納入する必要はありません。ただし、保険適用外(おむつ代や差額ベッド代等)は自己負担になります。
詳しくは、母子健康課に確認してください。
(注)申請事項(転出、転居、転院)等に変更が生じたときは、母子健康課に確認してください。
- 未熟児養育医療費給付申請書(Word) (Word 18.3KB)
- 未熟児養育医療費給付申請書(PDF) (PDF 68.5KB)
- 委任状 (PDF 8.2KB)
- 市役所の一部の手続きではマイナンバー(個人番号)が必要です
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 母子健康課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所2階
電話番号:019-603-8304 ファクス番号:019-613-2695
子ども未来部 母子健康課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。