未熟児養育医療の給付

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広報ID1003825  更新日 令和4年7月7日 印刷 

出生体重が2000グラム以下、または医師が治療を必要と認めた未熟児が、指定医療機関において入院治療する場合、医療費の一部を公費で負担します。(1歳未満)

担当窓口

手続きは、盛岡市子ども未来部 母子健康課(電話:019-603-8303または019-603-8304)で受け付けています。

受付時間は、月曜日から金曜日までの8時30分から17時30分まで(祝日・年末年始を除く)です。

内容

対象者

盛岡市内に在住で指定養育医療機関に入院し、下記のいずれかに該当する1歳未満の人

  1. 出生時の体重が2000グラム以下のもの
  2. 生活力が特に薄弱であって、下記に掲げるいずれかの症状を示すもの
    • 一般状態
      運動不安、けいれんがあるもの
      運動が異常に少ないもの
    • 体温が摂氏34度以下のもの
    • 呼吸器・循環器系
      強度のチアノーゼが持続するもの
      チアノーゼ発作を繰り返すもの
      呼吸数が毎分50を超えて増加傾向、または毎分30以下のもの
      出血傾向が強いもの
    • 消化器系
      生後24時間以上排便がないもの
      生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
      血性吐物、血性便があるもの
    • 黄疸
      生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸があるもの

提出書類

新規申請

  1. 養育医療給付申請書
  2. 養育医療意見書
  3. 世帯調書
  4. 同意書(押印必要)または市町村民税額を証明する書類等(世帯全員分)
  5. 子どもの保険証(加入予定の保護者の保険証)の写し
  6. マイナンバーが記載されているもの(個人番号カードまたは通知カード) 受給する子どもの分と扶養義務者(保護者)の分が必要になります。
  7. 委任状(乳幼児医療費助成を適用するための書類)

未熟児養育医療は、所得に応じて自己負担金が定められていますが、盛岡市では委任状を提出していただくことで、「盛岡市乳幼児医療費助成制度」により支払われるため、実際に納入する必要はありません。ただし、保険適用外(おむつ代や差額ベッド代等)は自己負担になります。

詳しくは、母子健康課に確認してください。

(注)申請事項(転出、転居、転院)等に変更が生じたときは、母子健康課に確認してください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 母子健康課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所2階
電話番号:019-603-8304 ファクス番号:019-613-2695
子ども未来部 母子健康課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。