児童扶養手当
広報ID1002494 更新日 令和6年4月1日 印刷
児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活安定と自立の促進、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。
対象になる人
手当を受けることができる人は、次のような条件に当てはまる、18歳に達する年度の年度末までの児童または20歳未満で一定程度の障がいがある児童の母(父)や、母(父)に代わってその児童を養育している人です。
- 父と母が離婚した児童(届出をしていない事実上の婚姻関係を解消した場合も含みます)
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が重度の障がいの状態にある児童(国民年金法の1級または身体障害者手帳の1級から2級程度まで)
- 父(母)が3カ月以上生死不明である児童
- 父(母)が1年以上同居せず、かつ生計を維持しないで遺棄している児童
- 父(母)が1年以上刑務所などに収容されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童(未婚の母の子など)
- 父母があるかないか明らかでない児童(孤児、棄児など)
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
対象にならない人
- 児童が児童福祉施設に入所している場合
- 児童が里親に委託されている場合
支給額(月額)
月額の手当額(令和6年4月分から)
児童が1人のとき
全部支給:45,500円
一部支給:45,490円~10,740円(所得額に応じて決定されます)
児童が2人のとき
全部支給:児童1人の金額に10,750円を加算
一部支給:児童1人の金額に10,740円~5,380円を加算(所得額に応じて決定されます)
児童が3人以上のとき
全部支給:児童2人の金額に3人目以降の児童1人につき6,450円を加算
一部支給:児童2人の金額に3人目以降の児童1人につき6,440円~3,230円を加算(所得額に応じて決定されます)
認定の請求のしかた
直接窓口で認定請求をしてください。
請求場所
- 盛岡市保健所庁舎4階子ども青少年課
- 玉山総合事務所健康福祉課
受付時間
8時30分から17時30分まで(玉山総合事務所は17時15分まで)土曜・日曜日、祝日を除く
必要なもの
- 戸籍謄本(請求者本人のもの)
- 戸籍謄本(児童のもの) (注)請求者と児童が同一戸籍のときは必要ありません。
- 個人番号(マイナンバー)の確認に必要な書類
請求者本人以外に児童、扶養義務者のマイナンバーが必要です。扶養義務者とは、受給者の父母、祖父母、曾祖父母、兄弟姉妹や子ども等が該当し、請求者と生計を同じくする方をいいます。ただし、兄弟姉妹の配偶者(兄嫁など)は該当しません。 - 年金手帳
- 健康保険証(請求者本人と児童のもの)
- 請求者本人名義の預金通帳
- その他(請求者本人と児童が別居している場合や手当の支給要件によって、必要な書類があります)
手当の支払い
- 手当は認定の請求のあった月の翌月分から支払われます。
手当の支払日
- 5月11日(3月分、4月分)
- 7月11日(5月分、6月分)
- 9月11日(7月分、8月分)
- 11月11日(9月分、10月分)
- 1月11日(11月分、12月分)
- 3月11日(1月分、2月分)
(手当の支払日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の平日が支払日となります)
現況届
現況届は毎年8月1日時点における状況を届けてもらうことで、児童扶養手当を引き続き受給できるかどうか確認するものです。毎年8月に現況届用紙を送付し、8月中に提出していただきます。提出がないと11月分以降の手当を支払いできません。
所得制限について
手当を請求する本人または扶養義務者の所得が一定額以上のときは、手当額の全部または一部の支給を停止します。(扶養義務者とは、申請者本人と同じ住所に住む直系親族(父母・祖父母・子 など)および兄弟姉妹をいいます)
扶養親族などの数 | 本人(全部支給) | 本人(一部支給) | 扶養義務者、孤児などの養育者、配偶者 |
---|---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 | 312万円 |
以降1人につき | 38万円を加算 | 38万円を加算 | 38万円を加算 |
- 申請時期が1月から6月までの場合、前々年の所得を確認します。
- 申請時期が7月から9月までの場合、前々年と前年の所得を確認します。
- 申請時期が10月から12月までの場合、前年の所得を確認します。
児童扶養手当と公的年金等の併給について
受給資格者または児童が公的年金給付等または遺族補償等を受けることができる時、または児童が父母の公的年金給付等の額の加算の対象になっている時は、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額より低い場合には差額分の手当を受給できます。
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このページに関するお問い合わせ
子ども未来部 子ども青少年課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所4階
電話番号:019-613-8354、019-613-8356 ファクス番号:019-623-3516
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