児童扶養手当と公的年金等の併給調整について

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広報ID1033845  更新日 令和6年4月1日 印刷 

受給資格者または児童が公的年金給付等または遺族補償等を受けることができる時、または児童が父母の公的年金給付等の額の加算の対象になっている時は、公的年金給付等の額が児童扶養手当の額より低い場合には差額分の手当を受給できます。

※障害基礎年金1級または2級を受給している受給資格者本人の所得には、「非課税年金(障害年金・遺族年金・労災年金・遺族補償など)」を含みます。

※手当額の判定は公的年金等と受給資格者の所得を併せて計算を行いますので、所得によっては差額分を受給できないことがあります。

※受給資格者もしくは扶養義務者の所得が所得制限限度額を超過している場合は受給できません。

※所得が所得制限限度額未満であり、年金との併給調整により児童扶養手当が全部停止になっている場合、ひとり親家庭等医療費助成制度は利用できる場合があります。

受給資格者が公的年金等を受給している場合

【障害基礎年金1級もしくは2級を受給している方】と【それ以外の方】とで取り扱いが異なります。

※それ以外の方の公的年金等の種類の例

 障害厚生年金3級・遺族年金・老齢年金・労災保険の遺族補償年金など

障害基礎年金1・2級を受給している方

障害基礎年金の子加算部分の月額が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

それ以外の年金を受給している方

公的年金給付等の月額相当額が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

児童が公的年金等を受給している場合

年金の種類を問わず、公的年金給付等の月額が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

配偶者が公的年金等を受給している場合

年金の種類を問わず、公的年金給付等の子加算部分の月額が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

併給調整額について

児童扶養手当と公的年金の併給により、児童扶養手当額の調整がある方について、4月に年金額の改定があった場合、以下のような取扱いとなります。

  • 5月11日の振込額(3月~4月分)については、年金機構からの変更額の確認作業が間に合わないため、従前の年金受給額と同額として調整を行います。
  • 年金受給額が確認できたのち、必要がある場合は、7月以降に支給する児童扶養手当額にて調整いたします。

届出について

受給資格者が以下の場合に該当する場合は届出が必要になります。

  • 新たに年金を受給し始めるとき
  • 年金が支給停止になったまたは支給停止になっていた年金が再開するとき
  • 年金の子加算が認定になったまたは子加算がなくなったとき

※年金証書、通知書等をお持ちください。

※公的年金等が過去にさかのぼって給付される場合や、届出が遅れた場合には、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になることがあります。

 

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