盛岡市子育て応援在宅育児支援金

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1043391  更新日 令和6年10月10日 印刷 

生後8週間から満3歳未満の第2子以降の児童を、保育所等を利用しないで在宅で育児している世帯に対して子育て支援金を給付します。(育児休業給付金を受給している世帯を除く。)

支給対象要件

以下の(1)、(2)のすべての要件に該当する方が、本支援金の対象となります。

(1)対象児童の要件

  1. 保育所等(※1)を利用していないこと
  2. 高校卒業までの児童のうち第2子以降で、生後8週間を超え、3歳未満であること
  3. 盛岡市に住民登録していること

(2)支給対象者の要件(保護者・申請者)

  1. 支給対象者またはその配偶者が育児休業給付金(公務員の場合は、育児休業手当)を受給していないこと
  2. 児童と同じ住所であり、生計中心者(主に家計を支える保護者)であること (児童と同居していない場合は、同居している養育者が対象)
  3. 生活保護法による保護を受けていないこと
  4. 暴力団関係者や公序良俗に反する者ではないこと(配偶者を含む)

(※1)保育所等とは
保育所、認定こども園、地域型保育施設(家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業)、認可外保育施設、常態的な一時預かり保育事業
(注)保育所等の施設について御不明な点がございましたら、下記の担当課まで御連絡下さい。

支給額

支給対象児童1人当たり月額10,000円(令和6年4月~令和7年3月の支給要件に該当する月)

支給期間及び基準日

支給期間:令和6年4月~令和7年3月までの12か月間

基準日:各月1日時点での状況で、その月の支給要件を判定

  • 支給期間内で支給要件に該当する月分の支援金が支給されます。
  • 支給期間内であっても支給要件に該当しなくなった場合には、該当する月分までの支給となります。

(例)支給対象児童が、9月1日生まれで満3歳に到達した場合は、9月1日時点で支給要件に非該当となるため、その前月の8月分までの支給になります。

支給月及び申請期限

支給月

申請期限

令和6年8月(4月~7月分)

 7月31日

令和6年12月(8月~11月分)

11月30日

令和7年4月(12月~3月分)

 3月14日

  • それぞれ前月分までの4か月分を支給します。
  • 各支給月を過ぎて申請した場合でも、支給要件に該当する月分については遡及して支給します。ただし、最終の申請期限は令和7年3月14日となりますのでご留意ください。

申請方法

新規申請

在宅育児支援金の給付を希望する場合は、申請書に必要事項を記入して,必要書類とともに子ども青少年課の窓口に持参、または郵送でご提出ください。

申請書は、盛岡市子ども青少年課の窓口でも配布しております。

【必要書類】 

  1. 盛岡市子育て応援在宅育児支援金支給認定申請書(様式1)
  2. 育児休業給付金受給申請状況証明書(様式2)
    ※勤務先から証明してもらう書類です。
    ※育児休業給付金を受給していない場合でも提出が必要です。
    ※配偶者も勤務している場合は、配偶者の分も必要です。
  3. 審査・支払等にかかる同意書(様式3)
  4. 申請者名義の受取口座を確認できるもの(通帳やキャッシュカードなど)の写し

※申請者と児童の関係が盛岡市の住民基本台帳で確認できない場合のみ、子との続柄や第2子以降であることが確認できるもの(戸籍謄本等)の提出を求める場合があります。
(例)監護している児童が他市へ住民票を移している場合等

変更・喪失

「盛岡市子育て応援在宅育児支援金支給認定申請書」の記載事項に変更があった場合は、変更届・喪失届の提出が必要です。

【届け出が必要になる例】

(1)変更の場合

  • 住所の変更
  • 振込口座の変更
  • 勤務先の変更等

(2)喪失の場合

  • 対象児童を保育所等へ預ける
  • 育児休業給付金(手当金)を受給する
  • 盛岡市から転出する等

様式集

「新規申請」

「変更・喪失」

その他

ご提出後、記載内容等の確認のために連絡させていただくことがあります。

郵送代やコピー代等については、自己負担となります。また、郵便事故等による、不着、遅延等については、本市は責任を負いかねますのでご了承ください。

支援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた場合は、支援金を返還していただく必要があります。

ご注意ください

「盛岡市子育て応援在宅育児支援金」に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
ご自宅などに盛岡市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに最寄りの警察にご相談ください。

申請・お問い合わせ先

盛岡市子ども未来部子ども青少年課
電話 019-613-8354(給付係)
受付時間:午前8時30分から午後5時30分まで(土・日・祝日・年末年始を除く。)
住所 〒020-0884 盛岡市神明町3番29号 盛岡市保健所4階

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

子ども未来部 子ども青少年課
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所4階
電話番号:019-613-8354、019-613-8356 ファクス番号:019-623-3516
子ども未来部 子ども青少年課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。