在宅ワークや副業ビジネスの勧誘に関する注意喚起(令和7年12月更新)

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広報ID1030477  更新日 令和7年12月23日 印刷 

在宅ワークの求人情報をきっかけに高額なコンサルティング契約をさせる事例が発生しています

事例の概要(1)

  1. 求人サイトで在宅ワークの求人情報を見つけ応募します。
  2. 求人情報とは異なる「WEB マーケティング」と称する業務について説明され、同業務に必要であるとして高額なコンサルティング契約の勧誘をされます。
  3. コンサルティングの内容に従い「WEB マーケティング」業務を行うものの、説明どおりの収入は得られません。

 詳しくは下記資料をご覧ください。

簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事例が発生しています

事例の概要(2)

  1. SNS 等に表示されるアンケートに答えると報酬が得られる副業等に関する広告をきっかけに、複数のLINE アカウントに誘導され、副業に必要なガイドブックの購入を求められます。
  2. 電話にて副業のサポート契約の勧誘が行われます。
  3. サポートプランの契約に充てるために消費者金融業者から借入れをするように勧め、指定の口座に送金させられます。
  4. 契約締結後、アフィリエイトサイトの登録などを行い、副業を開始させます。
  5. 副業を開始するも、事前に説明された報酬が得られず、不信感を抱き始めると解約を勧められます。

詳しくは下記資料をご覧ください。

消費者庁からのアドバイス

「うまい話」はありません。簡単に稼げるというような勧誘をうのみにしないようにしましょう。

 事例(1)では、在宅ワークの求人情報をきっかけに、求人情報とは異なるコンサルティングの説明がされ、その内容に従って作業を行えば、コンサルティングにかかる費用を超える収入が得られるなどと勧誘されています。
 事例(2)では、当初、消費者が見た「簡単に稼げる」などといったアンケート副業に関する広告をきっかけに、「簡単に稼げる」、「月50万円が当たり前になる」などと勧誘され、高額なアフィリエイト副業のサポート契約を締結させられています。
 「簡単に稼げる」ような「うまい話」はありませんので、そのような話をうのみにしないようにしましょう。

高額なお金を支払うことには慎重になりましょう。

 事例(1)では、消費者は、クレジットカードを使用するなどして事業者に支払を行っていました。
 事例(2)では、消費者は、高額なお金を借り入れた後、事業者が指定する銀行口座に振り込まされていました。
 お金を稼ぐための面接や、もうかるはずの副業で高額なお金を要求された場合、お金を支払うことには、慎重になりましょう。

 事業者から送信されたメッセージ等は保存しておきましょう。

 事例(2)では、消費者は契約締結後、事業者から、それまで使用していたLINEアカウントのメッセージを削除するように指示されていました。
 事業者から送信されたメッセージ等は、経緯等が説明できるよう保存しておきましょう。また、事業者からウェブサイトのURL やPDF 等を送信された場合にも、当該画面をスクリーンショット等で保存しておくとともに、事業者名や電話番号等も残しておきましょう。

被害に遭ったら諦めずに「188(いやや!)」へ電話しましょう。

 消費者を欺く手口は多様になっています。一旦支払ってしまうと、被害回復は困難です。少しでも変だなと思ったら迷わず、消費生活センターに相談してください。

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市民部 消費生活センター
〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎4階
電話番号:019-604-3301 ファクス番号:019-624-4123
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(電子メールなどでの消費生活相談は受けていません。相談専用電話:019-624-4111へ相談ください)