「おトクにお試しだけ」のつもりが定期購入に!?定期購入トラブルの相談が増えています!!
広報ID1048513 更新日 令和6年7月17日 印刷
通信販売の利用をきっかけとした定期購入に関する相談が、全国の消費生活センター等に引き続き多く寄せられています。申し込み前に最終確認画面をよく確認し、定期購入トラブルを未然に防止しましょう。
相談事例
お試しのつもりでダイエットサプリを購入したが定期購入になっていた
SNSの広告からアクセスしたサイトでダイエットサプリを購入した。購入時の画面は保存していないが、いつでも解約できると書いてあったと記憶しており、定期購入だとは思わなかった。お試しで1袋だけ注文したつもりだったが、初回の商品が届きコンビニ後払いで代金1,000円を支払ったあと、2回目の商品が届いた。驚いてサイトの規約を確認し、事業者に電話をかけ解約を申し出ると「6回の購入が条件のコース」と言われ定期購入だとわかった。2回目の商品には約1万円の請求書が入っていたが、3回目以降はさらに金額が上がっていくようだ。解約したいがどうしたらよいか。
消費者へのアドバイス
インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう
低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文していても、「定期購入」が条件となっていて、総額として数万円等、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースがあります。中には、2回目から分量が多くなったり、高額になったりする場合もあります。必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件を確認しましょう。
「定期縛り無し」「いつでも解約可能」という表示をみると、ペナルティーなくいつでも解約できるような印象を持ってしまいますが、実際には、2回目以降を解約するときに違約金等を請求されるケースがあります。必ず「最終確認画面」で解約条件等を確認しましょう。また、「最終確認画面」を含め、契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。
「最終確認画面」を確認する際には、以下のチェックリストも合わせてご活用ください。
特定商取引法により申込みの意思表示を取り消すことができる場合があります
特定商取引法では、販売業者等に、販売サイトの「最終確認画面」において、顧客が注文確定の直前段階で、分量、販売価格・対価、支払の時期・方法、引渡・提供時期、申込期間(期限のある場合)、申込みの撤回、解除に関することなどの契約の申込みの内容を確認できるように表示することを義務付けています。
販売業者等がこれらの契約の申込みの内容について、表示しなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示を行ったりした場合、これにより誤認して申込みをした消費者は、申込みの意思表示を取り消すことができます。
少しでも不安に思った時は
通信販売で何か困ったこと、不安に思ったことがあれば早めに消費生活センターにご相談ください。
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