正体を隠して近づく悪質商法に注意しましょう。

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広報ID1043575  更新日 令和5年7月11日 印刷 

正体を隠して近づく悪質商法から身を守ろう

正体を隠して勧誘されるトラブルが発生しています。

 サークル、ボランティア等を装って勧誘され、高額な商品を購入させられたり、無理に寄附をさせられたりするトラブルが発生しています。

対処方法

 相手が名乗った肩書や勧誘する目的が、本当かどうかを確かめるのは困難ですが、少しでもおかしいと思ったときはきっぱりと断りましょう。自分だけが得をするようなうまい話はありません。勧誘を受けた場合はすぐその場で判断せず、時間を置いて考えたり、家族など信頼できる周囲の人に相談したりするなど、冷静に内容を確認しましょう。

買い物や契約で困ったときは

 買い物や契約のことで困ったことがあれば、消費生活センターにご相談ください。

 

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市民部 消費生活センター
〒020-8530 盛岡市内丸3-46 盛岡市役所内丸分庁舎4階
電話番号:019-604-3301 ファクス番号:019-624-4123
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(電子メールなどでの消費生活相談は受けていません。相談専用電話:019-624-4111へ相談ください)