「自宅のインターネット料金が安くなる」などの電話勧誘にご注意ください(令和8年3月更新)
広報ID1055886 更新日 令和8年3月16日 印刷
電話で勧誘された結果、後日、一方的にモバイルWi-Fi機器や契約書類などが送付された上、料金の請求等がなされる事例が発生しています
事例の概要
- 「今よりも料金が安くなる」などと安価な料金プランであるかのような勧誘をされます。
- 電話による説明のほか、消費者に資料等を送付するなどして、今よりも料金が安いという印象を与えます。
- 消費者からクレジットカード情報を入手した後、モバイルWi-Fi機器を送付するとの説明のみで、本契約に関する説明はありません。
- 消費者は、個人情報が記入済みの契約書類が届いたことに驚きます。
- 本件事業者にクーリング・オフの申入れをするも、高圧的な態度でクーリング・オフ等に応じてもらえません。
詳しくは下記資料をご覧ください。
消費者庁からのアドバイス
安易にクレジットカード情報を伝えないようにしましょう。
クレジットカードの利用が可能か確認したいなどという理由で、消費者からクレジットカード情報を入手して料金の支払に使用されていることから、クレジットカード情報を他人に伝える場合は慎重になりましょう。
クーリング・オフ等の制度について理解しておきましょう。
電話勧誘販売により契約された場合、モバイルWi-Fi機器等の商品については特定商取引法に基づく「クーリング・オフ」、また、通信サービスについては電気通信事業法に基づく「初期契約解除制度」の対象となります。これらの「クーリング・オフ」及び「初期契約解除制度」は、いずれも契約書面等を受領した日を初日として、8日目までの期間内であれば契約の解除が可能となる制度です。また、「クーリング・オフ」ではたとえ法定期間が過ぎていても、一定の場合には契約の解除が認められる場合があります。
制度の内容をしっかり理解し、いざというときに適切に対応できるように備えておきましょう。
不要な勧誘は、話を聞くことなく電話を切りましょう。
突然「インターネットの利用料金が安くなる」などという電話勧誘があった場合、無理に話を聞く必要はありませんので、不要と感じたら、勧誘内容を聞くことなく、電話を切りましょう。
まずは相談をしましょう。
契約に際して、不安になったときやトラブルになりそうなときには、一人で判断することなく、消費者ホットライン「188(いやや!)」番や警察相談専用電話「#9110」番などの相談窓口に相談しましょう。
関連情報
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