市民税・県民税・森林環境税の計算2(所得控除)

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1049716  更新日 令和7年1月6日 印刷 

市民税・県民税・森林環境税の概要と、合計所得金額や総所得金額等の計算については以下のリンク先をご覧ください。

所得控除

所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、納税者の実情に応じて税負担を求めるために所得金額から差し引くものです。

社会保険料控除

社会保険料、国民健康保険税、国民年金、介護保険料などの支払った金額。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除きます。)と心身障害扶養共済掛金の支払った金額。

生命保険料控除

支払った保険料の額に応じて控除額が決まります。平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)の一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の各控除適用限度額は2万8000円です。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)については、従来の一般生命保険料控除・個人年金保険料控除(各適用限度額は3万5000円)が適用されます。
新旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除適用限度額は2万8000円です。なお、生命保険料控除の合計適用限度額は7万円です。

控除額の計算方法

(イ)、(ロ)、(ハ)の合計(上限70000円)

一般の生命保険料の控除額一覧 (1)~(3)で最も大きい金額(イ)
区分 控除額

1 新生命保険料を支払った場合

計算式1に当てはめて計算した金額(1)
2 旧生命保険料を支払った場合 計算式2に当てはめて計算した金額(2)
3 新生命保険料及び旧生命保険料の両方を支払った場合 (1)及び(2)の合計額(最高28000円)(3)
個人年金保険料の控除額一覧 (1)~(3)で最も大きい金額(ロ)
区分 控除額

新個人年金保険料を支払った場合

計算式1に当てはめて計算した金額(1)

旧個人年金保険料を支払った場合

計算式2に当てはめて計算した金額(2)

新個人年金保険料と旧個人年金保険料の両方を支払った場合 (1)及び(2)の合計額(最高28000円)(3)
介護医療保険料の控除額一覧 (ハ)
区分 控除額
介護医療保険料を支払った場合 計算式1に当てはめて計算した金額

計算式1(新契約)

新契約の年間支払保険料額 控除額
12000円以下 支払額の全額
12001円以上32000円以下

支払額÷2 + 6000円

32001円以上56000円以下

支払額÷4 + 14000円
56001円以上 28000円

計算式2(旧契約)

旧契約の年間支払保険料額 控除額

15000円以下

支払額の全額
15001円以上40000円以下 支払額÷2 + 7500円
40001円以上70000円以下 支払額÷4 + 17500円
70001円以上 35000円

地震保険料控除

支払った保険料の額に応じて控除額が決まります。なお、控除限度額は地震保険料が2万5000円、旧長期損害保険契約の保険料が1万円で、両方ある場合は2万5000円となります。なお、1つの契約で地震保険と旧長期損害保険に該当する場合は、いずれか一方の控除を受けられます。

地震保険料の控除額一覧

支払った保険料の金額

控除額

50000円まで

支払った金額÷2
50001円以上 25000円
旧長期損害保険の控除額一覧
支払った保険料の金額 控除額
5000円まで 支払った金額
5001円以上15000以下 支払った金額÷2 + 2500円
15001円以上 10000円

障害者控除

納税義務者、同一生計配偶者または扶養親族(16歳未満扶養親族を含む。)に知的障害、精神障害、身体障害などがある場合適用できます。障害の等級や扶養の状況により控除額が決まります。

障害者控除の区分と控除額一覧
障害の区分 条件 控除額
普通障害 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などをもっている 26万円
特別障害

障害の程度が、知的障害1~2度、精神障害1級、身体障害1~2級、療育手帳A

30万円
同居特別障害者 特別障害者のうち、同居を常況としている同一生計配偶者又は扶養親族 53万円

寡婦・ひとり親控除

納税義務者が寡婦で、合計所得金額が500万円以下の場合26万円。
納税義務者がひとり親で、合計所得金額が500万円以下の場合30万円。

寡婦…夫と死別後に婚姻していない場合や夫が生死不明の人。
夫と離婚後に婚姻していない人や夫が生死不明の人で、子以外の扶養親族がいる人。
ひとり親…現に婚姻をしていない人や配偶者が生死不明の人で、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)がいる人

勤労学生控除

納税義務者が勤労学生で前年の合計所得金額が75万円以下(内不労所得10万円以下)の場合は26万円です。

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者・配偶者特別控除は、生計を一にする配偶者を有する納税義務者で前年1年間(1~12月)の配偶者の合計所得金額に応じて、控除を受けることができます。
(注1)事業専従者控除を受けられる人は、重複してこの控除は受けられません。
(注2)同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)は、配偶者控除の控除対象外ですが、障害者控除の適用の可否、非課税限度額の算定等に影響があります。申告の際には、申告書に必ず記入してください。

国外に居住する配偶者に対して適用する場合、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

配偶者控除…納税義務者の合計所得金額が1000万円以下で、配偶者の1年間の所得が48万円以下の場合控除を受けられます。

配偶者控除額一覧

納税義務者の
合計所得金額

一般の控除対象配偶者

老人控除対象配偶者(70歳以上)

900万円以下

33万円

38万円

900万円超~950万円以下

22万円

26万円

950万円超~1000万円以下

11万円

13万円

1000万円超

控除適用なし

控除適用なし

配偶者特別控除…納税義務者の合計所得金額が1000万円以下で、配偶者の1年間の所得金額が48万円を超え、133万円以下の場合控除を受けられます(扶養する納税義務者の合計所得金額が1000万円を超える場合は控除を受けることが出来ません。)。

配偶者特別控除額一覧
 

納税義務者の合計所得

配偶者の合計所得金額 900万円以下 900万円超~950万円以下 950万円超~1000万円以下

48万円超~100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超~105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超~110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超~115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超~120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超~125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超~130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超~133万円以下

3万円

2万円

1万円

133万円超

控除適用なし

控除適用なし

控除適用なし

扶養控除

前年の合計所得金額が48万円以下の同一生計の扶養親族がいる場合に適用できます。

(注)扶養親族のうち16歳未満の人は、扶養控除の適用はありませんが、ひとり親控除や障害者控除の適用の可否、非課税限度額の算定等に影響があります。申告の際には、申告書に必ず記入してください。

扶養控除額一覧
被扶養者 控除額
一般の扶養親族
(賦課期日時点で16歳以上19歳未満、又は23歳以上70歳未満の人)
33万円
特定扶養親族
(賦課期日時点で19歳以上23歳未満の人)
45万円
老人扶養親族
(賦課期日時点で70歳以上の人)
同居老親等※
以外の人
38万円
同居老親等※ 45万円
※同居老親等 … 老人扶養親族のうち、あなたやあなたの配偶者の直
 系尊属(父母・祖父母等)で、あなた又はあなたの配偶者のいずれ
 かと同居を常としている人です。

国外に居住するものを扶養にとる場合、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

基礎控除

基礎控除は合計所得金額が2500万円以下の人に適用される控除です。

基礎控除額一覧

納税義務者の合計所得金額

控除額

2400万円以下

43万円

2400万円超~2450万円以下

29万円

2450万円超~2500万円以下

15万円

2500万円超

0円

医療費控除

以下の2つからいずれかを選択します。

  1. 医療費控除
    総所得金額等の5%または10万円を超える医療費。保険等の補てん額は除きます。控除の限度額は200万円 です。
  2. セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
    1万2000円を超える対象医薬品の購入金額。保険等の補てん額は除きます。控除の限度額は8万8000円です。この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。

(注)医療費控除及びセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についての詳細は、それぞれ以下を参照してください。

雑損控除

以下の2つのうちいずれか多いほうの金額

  1. 保険等の補てん額を除いた総所得金額等の10%を超える損失額
  2. 災害関連支出の金額-5万円

税額の計算

課税標準額や税率、税額控除の説明は以下のリンク先をご覧ください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 市民税第二・第三係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
電話番号:019-613-8497 019-613-8498 ファクス番号:019-622-6211
財政部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。