市・県民税の申告の際にマイナンバー(個人番号)が必要になります
広報ID1017739 更新日 令和6年1月12日 印刷
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成29年度の申告書から申告者本人及び扶養しているご家族や事業専従者などのマイナンバー記載欄が設けられました。申告の際は、マイナンバーを記載してください。
マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、マイナンバーの確認と身元確認を実施します
マイナンバーを記載した申告書を提出する際は、番号確認と身元確認のため次の書類の提示またはその写しの添付が必要となります。
マイナンバーカードを持っている人は
- マイナンバー(個人番号)カード
カード1枚(両面)で番号確認と身元確認ができます。
マイナンバーカードを持っていない人は
番号確認書類
- 通知カード(氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限る)
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるもの)
などのうちいずれか1つ
身元確認書類
- 運転免許証
- パスポート
- 公的医療保険の被保険証
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
などのうちいずれか1つ
確認書類として使用できる上記以外の書類については、国税分野における番号法に基づく本人確認方法に準じて取り扱いますので、詳しくは国税庁ホームページを確認してください。
申告書の提出方法により確認の仕方が異なります
申告相談会場で申告する場合
申告者(本人)が提出する場合
次の書類を職員に提示してください。
- 申告者の番号確認書類の原本
- 申告者の身元確認書類の原本
申告者の代理人(家族・成年後見人など)が提出する場合
申告者は番号確認書類の写しを代理人に渡してください。
代理人は次の書類を職員に提示してください。
- 申告者の番号確認書類の写し
- 代理権が確認できる書類(委任状または申告者の身元確認書類)の原本
- 代理人の身元確認書類の原本
郵送などで申告する場合
次の書類を同封し、提出してください。
- 申告者の番号確認書類の写し
- 申告者の身元確認書類の写し
書類送付時には「本人確認書類(写し)添付台紙」を利用してください。
番号確認書類、身元確認書類の原本は絶対に同封しないでください。
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