国外居住扶養親族に係る扶養控除について
広報ID1049770 更新日 令和7年1月6日 印刷
国外居住親族を扶養控除の対象にするための条件
国外に居住する親族を扶養控除の対象とする際は、一定の確認書類を提示又は提出する必要があります。
詳しくは以下の国税庁のホームページをご確認ください。
また、税制改正により令和6年度(令和5年分)以降、扶養する国外居住親族が30歳以上70歳未満であれば、さらに以下の条件を満たす必要があります。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
- 障がいのある人
- 扶養控除等を申告する納税義務者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人
必要書類の一覧と解説
対象者 |
必要書類 |
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30歳未満又は70歳以上 | 「親族関係書類(a)」 「送金関係書類(b)」 |
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30歳以上70歳未満 | 留学生 |
「親族関係書類(a)」 |
障害者 | 「親族関係書類(a)」 「送金関係書類(b)」 ※障害の状態が確認できる書類を求める場合があります。 |
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38万円以上の支払を受けている人 | 「親族関係書類(a)」 「38万円送金書類(d)」 |
(a)親族関係書類
次の1. または2. のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するもの。
なお、外国語で作成されている場合には日本語の翻訳文を添付してください。
- 戸籍の附票の写しなど「日本国または地方公共団体」が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 戸籍謄本など「外国政府または外国の地方公共団体」が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限ります。)
(b)送金関係書類
次の1. 又は2. のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするもの。
なお、外国語で作成されている場合には日本語の翻訳文を添付してください。
※ 国外居住親族が複数いる場合は、各人ごとに送金関係書類が必要です。
- 金融機関が発行した書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により納税者が国外居住親族に支払を行ったことを明らかにする書類
- いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード(家族カード)を利用して商品の購入等に対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭を納税者から受領したことを明らかにする書類
(c)留学ビザ等書類
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係 る次の1. または2. の書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格 をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するもの。
なお、その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を添付してください。
- 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
- 外国における在留カードに相当する書類の写し
(d)38万円送金書類
「送金関係書類」のうち、納税者から国外居住者である親族各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類
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