令和8年度個人住民税(市・県民税)の税制改正について
広報ID1054996 更新日 令和7年12月22日 印刷
令和8年度市民税・県民税の主な税制改正の内容をお知らせします。
いわゆる「年収の壁」に関する主な税制改正
- 給与所得控除の見直し
- 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ
- 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
詳しくは、「いわゆる「年収の壁」に関する令和7年度税制改正の主な内容について」をご確認ください。
住宅ローン税制の拡充の延長
子育て世帯等に対する借入限度額の上乗せ
次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を上乗せすることとされた措置について、令和7年中に居住の用に供した場合まで延長されます。
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年齢が40歳未満であって、配偶者を有する人
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年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する人
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年齢が19歳未満の扶養親族を有する人
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認定住宅等の新築等をして令和6・7年中に居住の用に供した場合の借入限度額 |
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住宅の区分 |
改正後 |
改正前 |
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認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 |
5,000万円 |
4,500万円 |
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ZEH水準省エネ住宅 |
4,500万円 |
3,500万円 |
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省エネ基準適合住宅 |
4,000万円 |
3,000万円 |
新築住宅の床面積要件の緩和
合計所得金額1,000万円以下の者に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和7年12月31日まで延長されます。
令和6・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定されている方へ
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。
詳しくは国土交通省ホームページを参照ください。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、税務署にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 市民税第二・第三係
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
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