ふるさと納税をした場合の寄附金控除
広報ID1010761 更新日 令和7年9月4日 印刷
市・県民税(住民税)の控除
詳しい寄附金控除の内容は、次のとおりです。
所得額、家族構成、寄附金額などにより寄附金控除額や自己負担額は変動しますので、事前にお住まいの市区町村(住民税担当)に確認ください。
控除対象者
1. 個人住民税所得割の納税義務がある人
2. 前年中に総務大臣の指定する地方公共団体への寄附(ふるさと納税)を行った人
以上に当てはまり、次のいずれかの手続きを行った方は、市・県民税の寄附金税額控除を受けることができます。
ふるさと納税の寄附金控除を受けるための手続き
申告書の提出
確定申告書や市・県民税の申告書を提出することで、ふるさと納税の寄附金税額控除を受けることができます。申告書を提出する際は、寄附金の領収書等の添付が必要です。提出する申告書によって記載が必要な箇所がありますのでご確認ください。
(1)「確定申告書」を提出する人(所得税の申告をする人)
税務署に確定申告書を提出する人は、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄の「都道府県、市区町村への寄附」の項目にふるさと納税分の寄附金額を記載してください。
(2)「市・県民税申告書」を提出する人
市・県民税申告書の裏面の「寄附金に関する事項」欄の「都道府県、市区町村分」の項目にふるさと納税分の寄附金額を記載してください。
(3)「市・県民税寄附金税額控除申告書」を提出する人
所得税において寄附金控除の申告をせず、市・県民税において寄附金控除のみを申告するときに提出します。
寄附金税額控除申告書はこちらからダウンロードできます。
ふるさと納税ワンストップ特例
確定申告が必要無い人で(収入が給与所得のみで年末調整済みの人や、公的年金以外の収入が無い人など)、ふるさと納税の寄附先が5団体以内であり、寄附先の地方公共団体にふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書を提出した人は、申告書を提出せずに住民税の寄附金税額控除を受けることができます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける人は、所得税からの控除は発生せず、翌年度の個人住民税から所得税控除分相当額を「申告特例額」として控除します。ワンストップ特例の申請方法につきましては、寄附先の地方公共団体へお問い合わせください。
〈ワンストップ特例の適用を受けられない人〉
次のような人は、ワンストップ特例の適用を受けることができません。
- 確定申告や市・県民税の申告をする必要がある人
(例)事業所得や不動産所得など、申告の必要な所得がある人
- 確定申告や市・県民税の申告をする人
(例)医療費控除を受けるために申告する人や、ふるさと納税以外にも寄附を行い、寄附金控除を受けるために申告する人
- 寄附先の地方公共団体が5団体を超える人
なお、提出済みの申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに、寄附先の地方公共団体へ変更届出書を提出する必要があります。ワンストップ特例申請後に住所等に変更のあった方は、変更届出書を提出していない場合、ワンストップ特例の適用を受けられないことがありますのでご注意ください。
ワンストップ特例申請後に確定申告や市・県民税の申告が必要になった人は、ワンストップ特例申請した寄附金も含めて申告書に記載する必要があります。
〈ふるさと納税ワンストップ特例制度について〉
制度の概要が総務省ふるさと納税ポータルサイトに掲載されています。
盛岡市に寄附をした方のワンストップ特例申請方法については次のリンクを確認ください。
控除の対象となる寄附金額
寄附金額から2000円を差し引いた額
〈上限額の計算について〉
ふるさと納税の上限額(自己負担額2000円を除いた全額が控除の対象となる寄附金の上限額)について、住民税試算システムから試算することができます。
※あくまで目安であり、確定額ではないことをご了承ください。
市・県民税の寄附金控除の計算方法
市・県民税の寄附金控除=基本控除額(ア)+特例控除額(イ)+申告特例額(ウ)
ア 基本控除額:市民税と県民税をそれぞれ計算し、合計した額が基本控除額になります。計算方法は次のとおりです。
- 市民税 〔地方公共団体に対する寄附金額-2000円〕×6%
- 県民税 〔地方公共団体に対する寄附金額-2000円〕×4%
(注)税額控除の対象となる寄附金額の合計は、総所得金額等の30%を上限とします。
イ 特例控除額:基本控除額に特例控除額が加算されます。計算方法は次のとおりです。
- 市民税 〔地方公共団体に対する寄附金額-2000円〕×〔90%-0~45%(寄附者の所得税の限界税率)×1.021〕×5分の3
- 県民税 〔地方公共団体に対する寄附金額-2000円〕×〔90%-0~45%(寄附者の所得税の限界税率)×1.021〕×5分の2
(注1)特例控除額は市・県民税所得割額(調整控除後)の20%を上限とします(平成27年度までは10%が上限)。
(注2)所得税の税率は、(市民税・県民税の課税総所得金額-人的控除差調整額)より算出した限界税率となります。
ただし、分離課税所得(退職所得、山林所得、上場株式等に係る配当所得、土地等の譲渡に係る事業所得等、長期譲渡所得、短期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等、先物取引に係る雑所得)がある場合、上記計算方法とは異なることがあります。
(注3)特例控除額は、平成25年分から国税において復興特別所得税が課税されることに伴い、平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、算定に用いる所得税の限界税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算することとされました。
ウ 申告特例額:ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用がある場合、基本控除額、特例控除額に申告特例控除額が加算されます。計算方法は次のとおりです。
- 市民税 特例控除額×下表に定める割合
- 県民税 特例控除額×下表に定める割合
課税総所得金額-人的控除差調整額 | 割合 |
---|---|
0円から195万円まで | 84.895分の5.105 |
195万1円から330万円まで | 79.79分の10.21 |
330万1円から695万円まで | 69.58分の20.42 |
695万1円から900万円まで | 66.517分の23.483 |
900万1円以上 | 56.307分の33.693 |
ふるさと納税の返礼品が一時所得に該当する場合の申告について
ふるさと納税に伴い、返礼品を受け取った場合の経済的利益は、一時所得に該当します。経済的利益とは、返礼品の価額のことをいい、価額の合計が50万円を超え、以下の計算式により一時所得が生じることとなった場合は、確定申告等の手続きが必要です。
- 一時所得の金額=(A-B-特別控除額)×2分の1
A:その年中の一時所得に係る総収入金額
B:その収入を得るために支出した金額の合計額(寄附金は含みません)
特別控除額:(A-B)と50万円のいずれか少ない金額
詳しくは次のリンクを確認ください。
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財政部 市民税課 市民税第二・第三係
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