令和6年度分 市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)について
広報ID1047514 更新日 令和6年7月26日 印刷
令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、個人の市民税・県民税(以下「市県民税」という。)の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されることになりました。
なお、以下の情報は現在公表されている内容です。国から新たな情報が示された場合は、随時更新します。
定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください
不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)にお電話いただくか、お近くの警察本部又は警察署にお問い合わせください。詳細は、下記リーフレットをご覧ください。
対象者について
令和6年度の市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者
(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下(「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用を受ける方は、2,015万円以下))
ただし、以下に該当する方は対象となりません。
- 市県民税が非課税の方
- 市県民税均等割及び森林環境税(国税)のみ課税の方
算出方法について
納税義務者の市県民税の税額控除後(寄附金税額控除や住宅ローン控除などを行った後)の所得割額から、以下の金額を控除します。
(減税額がその者の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。均等割額への控除適用はできません。)
(1) 本人:1万円
(2) 控除対象配偶者または扶養親族:1人につき1万円 ※(2)は国外居住者を除く。
〔計算例〕
納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
1万円(納税義務者本人)+3人(配偶者・扶養)×1万円=4万円
実施方法について
定額減税の対象となる納税義務者について、納付の方法に応じ、それぞれ次のとおり減税を実施します。(年度途中に徴収方法や税額の変更が生じる場合は、この限りではありません。)
給与から市県民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年6月分の特別徴収(給与天引き)は行わず、定額減税後の税額を令和6年7月分~令和7年5月分までの11回に分けて徴収します。
(注)定額減税の対象とならない方は、例年どおり令和6年6月分~令和7年5月分までの12回に分けて徴収します。
納付書や口座振替で納付する方(普通徴収)
第1期分(令和6年7月1日納期限)の税額から定額減税額を控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年9月2日納期限)以降の税額から順次控除します。
公的年金から市県民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
令和5年度から引き続き年金特別徴収(年金天引き)となる方
令和6年10月支払分の年金より特別徴収される税額から定額減税額を控除します。10月支払分で控除しきれない場合は、12月支払分以降の特別徴収税額から順次控除します。
令和6年度から年金特別徴収が開始(特別徴収初年度または再開)する方
普通徴収の第1期分(令和6年7月1日納期限)の税額から定額減税額を控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年9月2日納期限)から控除します。さらに、第2期分でも控除しきれない場合は、令和6年10月支払分の年金より特別徴収される税額から順次控除します。
注意事項など
(1)次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は、定額減税額を控除する前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除額の控除上限額
- 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月・6月・8月支払分)
(2)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外ですが、令和7年度の市県民税の所得割額から1万円を控除する予定です。
(3)関連情報については、以下のページをご覧ください。
- 所得税の特別税額控除(定額減税)について
所得税についても定額減税が実施されます。詳しくは、「国税庁 定額減税 特設サイト」をご確認いただくか、お近くの税務署(盛岡市であれば盛岡税務署)へお問い合わせください。
- 総務省 税制改正(地方税)
- 定額減税補足給付金(調整給付)について
市県民税または所得税において、定額減税可能額が定額減税前の税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対しては、別途定額減税補足給付金(調整給付)を給付します。
詳細については次のページを参照してください。
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