医療費助成の対象を高校生等まで拡大します

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広報ID1041849  更新日 令和5年4月1日 印刷 

医療費助成の対象を高校生等まで拡大します

盛岡市では、高校生相当年齢の方の心身の健康保持と生活の安定を図るため、令和5年4月から医療費助成の対象年齢を拡大します(18歳到達後の最初の3月31日まで)。

令和5年4月より、高校2年生・高校3年生相当年齢になるお子様がいる保護者の方には、2月28日に申請書類を送付したので、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で提出してください。内容確認後、概ね2週間程度で受給者証を郵送します。

令和5年4月より、新高校1年生相当年齢になるお子様がいる保護者の方には、3月6日に受給者証を郵送しました。内容をご確認の上、令和5年4月分より使用してください。

手続きの仕方

令和5年度の対象者
生年月日 内容

平成17(2005)年4月2日

から平成19(2007)年4月1日

(新高校2・3年生の方)

令和5年2月28日、交付申請書を発送しました。

返信用封筒にて申請書を提出してください。

内容確認後、概ね2週間程度で受給者証を郵送します。

平成19(2007)年4月2日

から平成20(2008)年4月1日

(新高校1年生の方)

令和5年3月6日、受給者証を発送しました。

届きましたら、内容を確認の上、令和5年4月受診分より使用してください。

注1)令和5年2月4日以降、盛岡市に転入手続きをした方は、お手数ですが下記担当課までご連絡ください。交付申請に必要な書類を送付します。

注2)新高校1年生の方でも、現在「中学生医療費受給者証」をお持ちでない方は、申請書の提出が必要です。お手数ですが下記担当課までご連絡ください。交付申請に必要な書類を送付します。

注3)平成17年4月1日以前に出生した児童は対象となりません。

注4)「重度心身障がい者医療費受給者証」、「ひとり親家庭等医療費受給者証」をお持ちの方は、申請の必要はありません。

高校生等医療費受給者証交付(更新)申請書の記載方法等について

  • 「年」の記載は、西暦・元号のどちらでも構いません(全科目共通)。
  • 続柄は、給付を受けようとする人(高校生等のお子様)から見た続柄を記入してください。
  • 加入保険証は、給付を受けようとする人(高校生等のお子様)の番号等を記入してください。
  • 口座名義はカナで記入してください。
  • 主たる生計維持者(申請者)の方が令和4年1月1日時点で盛岡市に住民票が無い場合は、令和4年度(令和3年中)の所得が確認できる書類の写しが必要です。
    【所得が確認できる書類とは、以下のいずれかです】
     (1) 市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)
     (2) 市民税・県民税納税通知書(課税明細が記載してある部分)
     (3) 所得課税証明書(所得額、控除額、扶養人数、課税・非課税の記載があるもの)

助成の範囲

医療保険各法の規定による一部負担金(保険診療分)の全額又は一部。ただし、健康検査、予防接種、文書料、入院時の食事代、差額ベッド料、往診の交通費などの健康保険が適用されないものは助成しておりません。

助成額と自己負担額

助成額と自己負担額
区分 助成額 自己負担額
住民税課税世帯の人 一部負担金から自己負担額を差し引いた額 レセプト(※)ごとに入院外750円、入院2,500円
住民税非課税世帯の人 一部負担金の金額 なし

※ レセプトとは、医療機関が健康保険に請求する医療費の明細書のことです。レセプトは、月単位で、患者ごと、医療機関ごと、加入保険ごと、レセプトの種類ごと(入院・入院外、医科・歯科・調剤薬局・訪問看護)に作成されます。なお、調剤薬局において、同じ月に複数の医療機関が発行した処方せんにより調剤したときは、発行元の医療機関ごとに作成されます。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 医療助成年金課
〒020-8530 盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館2階
医療助成担当
電話番号:019-626-7528 ファクス番号:019-622-6211
国民年金担当
電話番号:019-626-7529 ファクス番号:019-622-6211
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