新しく犬を飼う場合は犬の登録をしましょう
広報ID1001665 更新日 令和4年6月1日 印刷
生後3カ月(91日)以上の犬は、登録を行うことが義務づけられています(生涯一回の登録)。室内犬であっても登録が必要です。また、複数頭飼う場合は、飼い犬1頭ごとに登録してください。
なお、狂犬病予防法の特例制度により、鑑札とみなされたマイクロチップを装着している犬については、犬の登録申請を行う必要はありません。マイクロチップの登録制度については、以下のリンク先からご覧ください。
犬の登録
登録すると「鑑札」が交付され、これは犬の生涯にわたり必要となります。首輪などに必ずつけてください。「鑑札」をつけていると、もし犬が迷子になっても飼い主がすぐに分かります。
「鑑札」を紛失した場合は、必ず再交付を受けましょう。また、犬が死亡した場合は、死亡届に添付し返還してください。
(注)鑑札と狂犬病予防注射済票は、必ず首輪などに着けましょう。未登録、未注射であったり鑑札や注射済票を着けていない犬は、捕獲・抑留の対象になります。また、飼い主は、20万円以下の罰金に処せられる場合があります。
対象犬 | 生後3カ月(91日)以上の犬 |
---|---|
登録料 | 3,000円(登録料は、どこでも同じです。) |
登録できる場所 | 盛岡市保健所、玉山総合事務所、市内の動物病院、狂犬病集合注射会場 |
提出書類 | 登録申請書 |
交付されるもの | 「鑑札」、犬シール、パンフレット |
登録申請書は下記のページからダウンロードできます。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
保健所 生活衛生課 動物愛護担当
〒020-0884 盛岡市神明町3-29 盛岡市保健所5階
電話番号:019-603-8312 ファクス番号:019-654-5665
保健所 生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。