建築物 よくある質問

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広報ID1013822  更新日 令和5年1月5日 印刷 

質問建築工事の際の届け出や手続きについて知りたい。

回答

建築物の建築や用途変更を行う場合には、建築基準法に基づく申請の手続きが必要です。
主な申請手続きは、以下のとおりです。

(1)建築確認申請

建築物を建築しようとする人(以下建築主)は、工事着工の前に、建築主事または指定確認検査機関に確認申請書を提出し、建築基準法や関係規定に適合していることの確認を受けなければなりません。

申請・お問い合わせ先:建築指導課審査係  電話:019-651-4111 内線:7224・7225 

(2)中間検査申請

建築主は、盛岡市が指定した建築物において、指定した工程が完了した時点で、建築主事または指定確認検査機関に中間検査申請書を提出し、中間検査を受けなければなりません。

申請・お問い合わせ先:建築指導課査察係  電話:019-651-4111 内線:7227

(3)完了検査申請

建築主は、工事が完了した時点で、建築主事または指定確認検査機関に完了検査申請書を提出し、完了検査を受けなければなりません。
また、建築物を建築する際には、上記の申請の他にも「盛岡市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全に関する条例」や関係規定による届出が必要な場合がありますので、事前にご相談ください。

申請・お問い合わせ先:建築指導課査察係  電話:019-651-4111 内線:7227

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 審査係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-3182
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。