建築物 よくある質問

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広報ID1013821  更新日 令和5年2月20日 印刷 

質問建築物が建てられるかどうか知りたい。

回答

建築物は、建築基準法及び関係規定に適合していなければ建てることが出来ません。
建築予定の敷地に関する規制等の問い合わせは、都市整備部建築指導課(都南総合支所2階)や建築業者または建築士などにご相談ください。
なお、建築物を建てる際の主な確認必要事項と問い合わせ先は以下のとおりです。

建築物の敷地と道路との関係について

建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2メートル以上(建築物の用途や規模によっては4メートル以上)接していなければなりません。

建築基準法上の道路についての問い合わせ先

都市整備部建築指導課(電話:019-651-4111 内線:7222・7223)

市道についての問い合わせ先

建設部道路管理課(電話:019-651-4111 内線:2714・2715)

用途地域について

建築物は、用途地域の制限に適合するものでなければなりません。

用途地域についての問い合わせ先

都市整備部都市計画課(電話:019-651-4111 内線:7214・7215)

用途地域の制限についての問い合わせ先

都市整備部建築指導課(電話:019-651-4111 内線:7222・7223)

市街化調整区域内の建築についての問い合わせ先

都市整備部都市計画課(電話:019-651-4111 内線:7216・7217)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 指導係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9054
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。