建築物 よくある質問

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広報ID1013828  更新日 令和5年1月6日 印刷 

質問アパートを計画するのに建築基準法以外に条例などの制限があるか

回答

住戸の戸数が10以上または高さが10メートルを超える場合などは「盛岡市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全に関する条例」の対象となります。また、共同住宅で床面積が200平方メートルを超える場合「岩手県建築基準法施行条例」により、敷地の接道規定が適用されます。詳細については下記にお問い合わせください。

お問い合わせ先

都市整備部建築指導課防災係 電話:019-651-4111内線:7229・7230

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 防災係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-3387
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。