建築物 よくある質問
広報ID1013830 更新日 令和5年2月20日 印刷
質問用途地域に応じた日影制限を教えて欲しい
回答
建物の日影制限は建築基準法に基づき岩手県建築基準法施行条例第10条に定められております。条例は岩手県ホームページ内の岩手県法規集から参照できます。
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 指導係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-639-9054
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。