建築物 よくある質問

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広報ID1013840  更新日 令和5年1月5日 印刷 

質問建築確認が処分される期間を知りたい

回答

平成27年6月1日から次のようになります。

特殊建築物や一定規模以上の建築物等(建築基準法第6条第1項第1号から第3号に係る建築物)は確認申請書を受理した日から35日以内、木造住宅等の建築物(同項4号に係る建築物)は受理した日から7日以内となっています。詳しくは下記にお問い合せください。

お問い合わせ先

都市整備部建築指導課審査係 電話:019-651-4111内線:7224・7225・7226

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 審査係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-3182
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。