建築物 よくある質問
広報ID1013840 更新日 令和5年1月5日 印刷
質問建築確認が処分される期間を知りたい
回答
平成27年6月1日から次のようになります。
特殊建築物や一定規模以上の建築物等(建築基準法第6条第1項第1号から第3号に係る建築物)は確認申請書を受理した日から35日以内、木造住宅等の建築物(同項4号に係る建築物)は受理した日から7日以内となっています。詳しくは下記にお問い合せください。
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都市整備部建築指導課審査係 電話:019-651-4111内線:7224・7225・7226
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