建築物 よくある質問
広報ID1013816 更新日 平成28年8月21日 印刷
質問工事の計画があります。埋蔵文化財(遺跡)の確認をしたいのですが。
回答
建築・土木工事にあたっては埋蔵文化財(遺跡)の確認が必要です
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)と史跡指定地内の土地で工事を行う場合は、文化財保護法にもとづき「発掘届」または「現状変更許可申請書」の提出が必要となります。また、対象となる土地や工事の内容によっては、試掘確認調査や本発掘調査を行いますので、日程や期間、費用などの調整が必要となります。工事予定のある人は、早めに相談ください。
埋蔵文化財包蔵地・史跡指定地の確認と問い合わせは、遺跡の学び館(住所:盛岡市本宮字荒屋13-1 電話:019-635-6600)、または歴史文化課(住所:盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南庁舎3階、電話:019-639-9067)にお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会 遺跡の学び館
〒020-0866 盛岡市本宮字荒屋13-1
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