建築物 よくある質問
広報ID1013819 更新日 令和5年1月24日 印刷
質問建設リサイクル法について知りたい。
回答
建設リサイクル法は、特定の建設資材について、その分別や再資源化を促進するために、再生資源の十分な利用や廃棄物の減量を通じて、資源の有効な利用の確保と廃棄物の適正な処理を行うことにより、生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律です。
建設リサイクル法の届出が必要となるのは、下記の特定建設資材を用いた対象建設工事となり、工事に着手する日の7日前までに届出が必要となります。
特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材(PC版等の二次製品など)
- 木材
- アスファルト・コンクリート
対象建設工事
- 建築物の解体工事
床面積の合計:80平方メートル以上 - 建築物の新築・増築工事
床面積の合計:500平方メートル以上 - 建築物の修繕・模様替等工事(リフォームなど)
請負代金の額(注1):1億円以上 - 建築物以外の工作物の解体・新築工事等(注2)
請負代金の額:500万円以上
(注1) 請負代金の額には消費税を含みます。
(注2) 建築物以外の工作物とは、土木工事・電気工事・機械設備工事等も含まれます。
また、上記の特定建設資材を用いた対象建設工事は、「盛岡市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」による「盛岡市建設資材廃棄物処理方法等届」を、受注された方(自主施工の場合は自主施工者)が、建設リサイクル法の届出に併せて、提出をお願いいたします。
詳しくは、査察係までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 査察係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-3288
ファクス番号:019-637-1919
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