建築物 よくある質問

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広報ID1013820  更新日 平成27年6月1日 印刷 

質問仮使用認定制度について知りたい

回答

工事中の建築物(小規模な住宅や事務所などを除く。)は建築基準法に定める検査済証の交付を受けるまでは使用することができませんが、仮使用認定制度により特定行政庁が安全上、防火上および避難上支障がないと認めた場合は検査済証の交付を受ける前でも使用することができることとしています。

また、建築基準法の改正により、平成27年6月1日以降は国土交通大臣が定める基準に適合する場合は民間の指定確認検査機関でも仮使用認定をすることができるようになります。 

詳しくは下記または確認済証の交付を受けた指定確認検査機関にお問い合わせください。

お問い合わせ先

都市整備部建築指導課査察係 電話:019-651-4111 内線:7227
 

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 査察係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-3288
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。