建築物 よくある質問

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広報ID1029066  更新日 令和5年1月6日 印刷 

質問建設予定地の垂直積雪量が知りたい。

回答

垂直積雪量は建設予定地の標高によって異なります。盛岡市建築基準法施行細則第15条で計算式を確認して垂直積雪量を算出してください。なお、標高は国土地理院の地図等でご確認ください。

 

【盛岡市建築基準法施行細則】

第15条 政令第86条第2項ただし書に基づき市長が定める多雪区域は,第3項の規定による垂直積雪量が1メートル以上の区域とする。

2 前項の規定による多雪区域内の積雪の単位荷重は,積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上としなければならない。

3 政令第86条第3項の規定により市長が定めるは,次に掲げる式によつて計算された数値とする。

 d=α・ls+β・rs+γ

この式において,d,ls,rs,α,β及びγは,それぞれ次の数値を表すものとする。

 d 垂直積雪量(単位 メートル)

 ls 敷地の位置の標高(単位 メートル)

 rs 0

 α 0.0015

 β 0

 γ 0.58

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