建築物 よくある質問
広報ID1029066 更新日 令和5年1月6日 印刷
質問建設予定地の垂直積雪量が知りたい。
回答
垂直積雪量は建設予定地の標高によって異なります。盛岡市建築基準法施行細則第15条で計算式を確認して垂直積雪量を算出してください。なお、標高は国土地理院の地図等でご確認ください。
【盛岡市建築基準法施行細則】
第15条 政令第86条第2項ただし書に基づき市長が定める多雪区域は,第3項の規定による垂直積雪量が1メートル以上の区域とする。
2 前項の規定による多雪区域内の積雪の単位荷重は,積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上としなければならない。
3 政令第86条第3項の規定により市長が定めるは,次に掲げる式によつて計算された数値とする。
d=α・ls+β・rs+γ
この式において,d,ls,rs,α,β及びγは,それぞれ次の数値を表すものとする。
d 垂直積雪量(単位 メートル)
ls 敷地の位置の標高(単位 メートル)
rs 0
α 0.0015
β 0
γ 0.58
よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 審査係
〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2 盛岡市役所都南分庁舎2階
電話番号:019-601-3182
ファクス番号:019-637-1919
都市整備部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。