建築物 よくある質問

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広報ID1013845  更新日 令和5年1月10日 印刷 

質問建築基準法第42条第2項道路(セットバックが必要な道路)とは、どのようなものか

回答

建築基準法の規定が適用された際に、すでに建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で市が指定した道路のことです。建築基準法では、この道路はセットバックをする必要があり、基本的には道路の中心から2メートル後退した位置を道路境界線とみなします。

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