フリーランス・事業者間取引適正化等法が令和6年11月1日に施行されました

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広報ID1049706  更新日 令和6年11月14日 印刷 

フリーランスの方との取引に関する新しい法律が施行されました

フリーランスの方が安心して働くことのできる環境を整備するため、フリーランスの方と発注事業者との間の取引の適正化と、フリーランスの方の就業環境整備を目的とした「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が、令和6年11月1日に施行されました。

詳細は、下記、厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

【お問い合わせ先】岩手労働局雇用環境・均等室 電話019-604-3010

フリーランスの方も特別加入により労災保険の補償を受けられます

令和6年11月1日から、フリーランス(特定受託事業者)の方も労災保険に特別加入できるようになりました。労災保険に加入することにより、仕事中や通勤中のケガ、病気、障害、死亡に対して補償を受けられます。

詳細は、下記、厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。

【お問い合わせ先】岩手労働局総務部労働保険徴収室 電話019-604-3003

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