岩手県最低賃金

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広報ID1008114  更新日 令和4年12月23日 印刷 

最低賃金には、岩手県内全ての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と特定の産業に適用される「岩手県特定(産業別)最低賃金」があります。

全ての事業主は、その雇用する労働者(パート労働者・アルバイト等を含む。)に、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われた賃金に限られ、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜手当等は含まれません。

詳しくは、岩手労働局ホームページを御覧ください。

お問い合わせ先:岩手労働局労働基準部賃金室(電話:019-604-3008)

岩手県最低賃金

時間額:854円(改正前821円)

発効日:令和4年10月20日

岩手県特定(産業別)最低賃金

岩手県特定(産業別)最低賃金が改正され、以下の金額になります。

改正された岩手県最低賃金を下回る場合は、岩手県最低賃金が適用されます。

岩手県特定(産業別)最低賃金 発効日 時間額
鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 令和4年12月31日

908円

光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 令和4年12月31日

886円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

令和4年12月31日

877円

百貨店、総合スーパー 平成30年12月28日(据置き)

800円

各種商品小売業 平成30年12月11日(据置き)

767円

自動車小売業 令和5年1月1日

903円

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商工労働部 経済企画課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
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