岩手県最低賃金
広報ID1008114 更新日 令和4年12月23日 印刷
最低賃金には、岩手県内全ての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と特定の産業に適用される「岩手県特定(産業別)最低賃金」があります。
全ての事業主は、その雇用する労働者(パート労働者・アルバイト等を含む。)に、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われた賃金に限られ、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜手当等は含まれません。
詳しくは、岩手労働局ホームページを御覧ください。
お問い合わせ先:岩手労働局労働基準部賃金室(電話:019-604-3008)
岩手県最低賃金
時間額:854円(改正前821円)
発効日:令和4年10月20日
岩手県特定(産業別)最低賃金
岩手県特定(産業別)最低賃金が改正され、以下の金額になります。
改正された岩手県最低賃金を下回る場合は、岩手県最低賃金が適用されます。
岩手県特定(産業別)最低賃金 | 発効日 | 時間額 |
---|---|---|
鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 | 令和4年12月31日 |
908円 |
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 | 令和4年12月31日 |
886円 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
令和4年12月31日 |
877円 |
百貨店、総合スーパー | 平成30年12月28日(据置き) |
800円 |
各種商品小売業 | 平成30年12月11日(据置き) |
767円 |
自動車小売業 | 令和5年1月1日 |
903円 |
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