岩手県最低賃金

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広報ID1008114  更新日 令和5年12月7日 印刷 

最低賃金には、岩手県内全ての事業場に適用される「岩手県最低賃金」と特定の産業に適用される「岩手県特定(産業別)最低賃金」があります。

全ての事業主は、その雇用する労働者(パート労働者・アルバイト等を含む。)に、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。

最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われた賃金に限られ、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜手当等は含まれません。

なお、厚生労働省及び岩手県では、賃金引上げに取り組む事業主を対象とした助成金等の各種支援策を用意しています。(添付ファイル「岩手県・岩手労働局における事業主に対する支援策について」を御覧ください。)

詳しくは、岩手労働局ホームページを御覧いただくか岩手労働局担当部署へお問い合わせください。

お問い合わせ先
 最低賃金について: 岩手労働局労働基準部賃金室(電話:019-604-3008)
 事業主向け支援策について: 岩手労働局雇用環境・均等室(電話:019-604-3010)

岩手県最低賃金

時間額:893円(改正前854円)

発効日:令和5年10月4日

岩手県特定(産業別)最低賃金

岩手県特定(産業別)最低賃金が改正され、以下の金額になります。

改正された岩手県最低賃金を下回る場合は、岩手県最低賃金が適用されます。

岩手県特定(産業別)最低賃金 発効日 時間額
鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業

令和5年12月30日

949円

光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 令和5年12月30日

925円

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

令和5年12月30日

917円

百貨店、総合スーパー 平成30年12月28日(据置き)

800円

各種商品小売業 平成28年12月11日(据置き)

767円

自動車小売業 令和5年12月30日

945円

※「各種商品小売業」、「百貨店、総合スーパー」の最低賃金額は、改正された岩手県最低賃金を下回ることとなりますので、より高い岩手県最低賃金の893円が適用されます。 

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部 経済企画課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎2階
電話番号:019-613-8298 ファクス番号:019-626-4153
商工労働部 経済企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。