長時間労働につながる取引慣行を見直しましょう

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広報ID1029328  更新日 令和1年12月4日 印刷 

労働時間等設定改善法が「働き方改革関連法」により改正され、事業主は、ほかの事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や発注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが必要となりました。

 詳しくは、厚生労働省ホームページを御覧いただくか、岩手労働局雇用環境・均等室(電話:019-604-3010)までお問い合わせください。

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