帳簿の備え付け及び保存について

Xでポスト
フェイスブックでシェア

広報ID1008737  更新日 平成28年8月21日 印刷 

産業廃棄物を自ら処理する一定の場合や産業廃棄物処理業者は、その処理に関して帳簿を作成する必要があります。

帳簿を備えることを要する事業者

次に該当する場合は、産業廃棄物の種類ごとに帳簿を作成し、必要な記載事項を記載しなければなりません。

  • 自ら産業廃棄物を処理するために廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を設置している事業者(自己処理施設設置事業者)
  • 自ら産業廃棄物を処理するために焼却施設(処理能力に関係なく適用)を設置している事業者(焼却施設設置事業者)
  • 産業廃棄物の排出する事業場以外で自らその産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者(事業場外自己処理事業者)
  • 特別管理産業廃棄物排出事業者
  • 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者(産業廃棄物処理業者)
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者(特別管理産業廃棄物処理業者)

(注) 焼却施設設置事業者及び事業場外自己処理事業者の帳簿の備え付けについては、平成22年度の法改正により2011年4月1日から適用されるものです。
 

帳簿作成の留意事項

帳簿の作成にあたっては次のことに留意してください。

  • 帳簿は1年ごとに閉鎖すること。
  • 帳簿は閉鎖後5年間事業場ごとに保存すること。
  • 産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物を含む場合はその旨も)ごとに記載すること。
  • 定められた期限までに法定事項を記載すること。(次の「帳簿の記載事項及び記載期限」を確認すること。)
  • 帳簿を電子データで保存する場合は、環境省通知「帳簿等の電子データによる保存について」に留意すること。

帳簿の記載事項及び記載期限

自己処理施設設置事業者及び焼却施設設置事業者

自己で産業廃棄物を処理するために排出事業場内に廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設や焼却施設(処理能力に関係なく適用)を設置している事業者の帳簿の記載事項及び記載期限は次のとおりです。

帳簿作成の留意事項に従い、作成してください。

区分:処分

  • 処分年月日
    記載期限:翌月末まで
  • 処分方法ごとの処分量
    記載期限:翌月末まで
  • 処分(埋立処分・海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持ち出し先ごとの持出量
    記載期限:翌月末まで

事業場外自己処理事業者

産業廃棄物の排出する事業場以外で自らその産業廃棄物の処分又は再生を行う事業者の帳簿の記載事項及び記載期限は次のとおりです。

帳簿作成の留意事項に従い、作成してください。

区分:運搬

  • 当該産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
    記載期限:翌月末まで
  • 運搬年月日
    記載期限:翌月末まで
  • 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
    記載期限:翌月末まで
  • 積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
    記載期限:翌月末まで

区分:処分

  • 当該産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地
    記載期限:翌月末まで
  • 処分年月日
    記載期限:翌月末まで
  • 処分方法ごとの運搬量
    記載期限:翌月末まで
  • 処分(埋立処分・海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持ち出し先ごとの持出量
    記載期限:翌月末まで

特別管理産業廃棄物排出事業者

自己で特別管理産業廃棄物を運搬・処分をした場合の帳簿の記載事項及び記載期限は次のとおりです。(運搬・処分ともに委託した場合は帳簿の記載は不要です。)

帳簿作成の留意事項に従い、作成してください。

区分:運搬

  • 当該特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
    記載期限:翌月末まで
  • 運搬年月日
    記載期限:翌月末まで
  • 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
    記載期限:翌月末まで
  • 積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
    記載期限:翌月末まで

区分:処分

  • 当該特別管理産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地
    記載期限:翌月末まで
  • 処分年月日
    記載期限:翌月末まで
  • 処分方法ごとの運搬量
    記載期限:翌月末まで
  • 処分(埋立処分・海洋投入処分を除く。)後の廃棄物の持ち出し先ごとの持出量
     

産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者

産業廃棄物廃棄物収集運搬業・処分業者及び特別管理産業廃棄物収集運搬・処分業者の帳簿の記載事項及び記載期限は次のとおりです。(特別管理産業廃棄物処理業者は「産業廃棄物」を「特別管理産業廃棄物」に読み替えてください。)

帳簿作成の留意事項に従い、作成してください。

区分:収集・運搬

  • 収集又は運搬年月日
    記載期限:翌月末まで
  • 交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
    記載期限:管理票を交付された日から十日以内
  • 受入先ごとの受入量
    記載期限:翌月末まで
  • 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
    記載期限:翌月末まで
  • 積替え又は保管を行う場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
    記載期限:翌月末まで

区分:運搬の委託

  • 委託年月日
    記載期限:翌月末まで
  • 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
    記載期限:翌月末まで
  • 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
    記載期限:管理票に係る産業廃棄物の引き渡しまで
  • 運搬先ごとの委託量
    記載期限:翌月末まで

区分:処分

  • 受入れ又は処分年月日
    記載期限:翌月末まで
  • 交付又は回付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
    記載期限:管理票を交付又は回付された日から十日以内
  • 受け入した場合には、受け入れ先ごとの受入量
    記載期限:翌月末まで
  • 処分した場合には、処分方法ごとの処分量
    記載期限:翌月末まで
  • 処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
    記載期限:翌月末まで

区分:処分の委託

  • 委託年月日
    記載期限:翌月末まで
  • 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号
    記載期限:翌月末まで
  • 交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号
    記載期限:管理票に係る産業廃棄物の引き渡しまで
  • 交付した管理票ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
    記載期限:管理票に係る産業廃棄物の引き渡しまで
  • 交付した管理票ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第8条の31の2第3号(電子マニフェストの登録番号の運搬受託者・処分受託者への通知の登録に係る条項)の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
    記載期限:管理票に係る産業廃棄物の引き渡しまで
  • 情報処理センターへの登録ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号
    記載期限:管理票に係る産業廃棄物の引き渡しまで
  • 情報処理センターへの登録ごとの、受け入れた産業廃棄物に係る第8条の31の2第3号(電子マニフェストの登録番号の運搬受託者・処分受託者への通知の登録に係る条項)の規定による通知に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び登録番号
    記載期限:管理票に係る産業廃棄物の引き渡しまで
  • 受託者ごとの委託の内容及び委託量
    記載期限:翌月末まで

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を利用した帳簿の作成について

電子マニフェストを活用して帳簿を作成したり、マニフェスト(紙マニフェストを含む。)を帳簿に代えることが可能です。

詳しくは次の環境省事務連絡をご確認ください。

関係法令条項(廃棄物処理法の三段対照)

帳簿の備え付け及び保存に係る廃棄物処理法の三段対照です。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイトからダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、このページにどのような問題点があったかをお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?




このページに関するお問い合わせ

環境部 廃棄物対策課
〒020-8531 盛岡市若園町2-18 盛岡市役所若園町分庁舎3階
電話番号:019-626-3755 ファクス番号:019-626-4153
環境部 廃棄物対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。