廃棄物の区分について

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広報ID1008732  更新日 令和3年9月16日 印刷 

廃棄物とは、自分で利用したり他人に売却できないために不要となった液状又は固形状のものをいい、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断されます。

廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)において、次のように分類されています。

  • 産業廃棄物
  • 特別管理産業廃棄物
  • 一般廃棄物
  • 特別管理一般廃棄物

なお、本ページで紹介している廃棄物の区分(特に特別管理産業廃棄物の区分)は概要となっていますので、詳しくは法令を確認してください。
 

廃棄物の区分の判断フロー

棄物の区分については、次のフローで判断できます。

廃棄物の区分のフローチャート

一般廃棄物と特別管理一般廃棄物、産業廃棄物と特別管理産業廃棄物を便宜上分けて表記していますが、実際には一般廃棄物の中に特別管理一般廃棄物が、産業廃棄物の中に特別管理産業廃棄物が含まれます。

産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物で燃え殻、汚泥など20種類のものをいいます。

産業廃棄物には、全ての業種が対象の種類(廃プラスチック類や廃油など)と限定した業種の種類(木くず、紙くずなど)があります。

また、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に被害を生ずる恐れのあるものは特別管理産業廃棄物といいます。

全ての業種が対象の産業廃棄物

種類 内容
燃え殻 石炭がら、コークス灰、重油灰、廃活性炭(不純物が混在すること等により泥状のものは汚泥) 産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物 (集じん装置に補足されたものは、ばいじんとして扱う)
汚泥 工場廃水等処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じる泥状物、ベントナイト汚泥等の建設汚泥、生コン残さ、下水道汚泥、浄水場汚泥
廃油 廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃食用油、廃溶剤(シンナー、アルコール類)、タールピッチ類
廃酸 廃硫酸、廃塩酸、廃硝酸、廃クロム酸、廃塩化鉄、廃有機酸、写真定着廃液、酸洗浄工程その他水素イオン濃度指数(pH)が7未満の酸性廃液
廃アルカリ 廃ソーダ液、写真現像廃液、アルカリ洗浄工程その他pHが7を超えるアルカリ性廃液
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなど、固形状のすべての合成高分子系化合物、廃タイヤ(合成ゴム)、廃イオン交換樹脂なども該当する。
ゴムくず 天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類)
金属くず 切削くず、研磨くず、空缶、スクラップ
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、廃石膏ボード、陶磁器くず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)
鉱さい 高炉、転炉、電気炉等のスラグ、キューポラのノロ、鋳物廃砂、不良鉱石
がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(コンクリート・アスファルトの破片等)
ばいじん 大気汚染防止法に規定するばい煙発生施設や特定の焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設(乾式、湿式)によって捕捉したもの
法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物 産業廃棄物を処理するために処理したものであって、他の種類の産業廃棄物に該当しないもの
(例)有害汚泥のコンクリート固化物、焼却灰の溶融固形化物

業種等が限定される産業廃棄物

特定の業種(事業活動)から排出される場合に、産業廃棄物となる廃棄物です。同じ種類の廃棄物であっても表に記載の事業活動以外から発生した廃棄物は、事業系の一般廃棄物となります。

例えば、動植物性残さの場合、魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物となります。

なお、業種については、総務省統計局の日本標準産業分類をご確認ください。

(注) 廃パレット(木くず)やPCB汚染物等、一部業種限定がない廃棄物があります。

種類 内容
紙くず
  1. 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
  2. パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行)に係るもの
  3. 出版業(印刷出版を行う者に限る)に係るもの
  4. 製本業及び印刷物加工業に係るもの
  5. PCBが塗布され、又は染みこんだもの(全業種)
木くず
  1. 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
  2. 木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む)に係るもの
  3. パルプ製造業
  4. 輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの
  5. 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)に係るもの(全業種)
  6. PCBが染み込んだもの(全業種)
繊維くず
  1. 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)
  2. 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチック類)
  3. PCBが染み込んだもの(全業種)
動植物性残さ 次の業種に係る原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
  1. 食料品製造業
  2. 医薬品製造業
  3. 香料製造業
動物系固形不要物
  1. と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜
  2. 食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
動物のふん尿 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿
動物の死体 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体

特別管理産業廃棄物

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に被害を生ずる恐れのある性状のものとして政令で定めるものをいいます。

特別管理産業廃棄物について、詳しくは「特別管理産業廃棄物とは」のページをご覧ください。

種類 内容
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油
廃酸 pHが2.0以下の酸性廃液
廃アルカリ pHが12.5以上のアルカリ廃液
感染性産業廃棄物 医療機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動等に伴い発生した産業廃棄物のうち、排出後に人に感染性を生じさせる恐れのある病原微生物が含まれ、若しくは付着し、又はその恐れのあるもの
(例)使用済の注射器、血液等
特定有害産業廃棄物
廃PCB等
PCB汚染物
PCB処理物
  • 廃PCB(ポリ塩化ビフェニル)及びPCBを含む廃油
  • PCBが付着等した汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類
  • 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)
特定有害産業廃棄物
廃石綿等
  • 建築物その他の工作物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材、断熱材、耐火被覆材及びその除去工事から排出されるプラスチックシート等
  • 大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿等
特定有害産業廃棄物
その他の有害産業廃棄物
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん等のうち一定のものであって、環境省令で定める基準に適合しないもの

一般廃棄物

一般廃棄物は、産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。

例えば、次のものは、事業活動に伴って発生したものでも一般廃棄物(事業系一般廃棄物)になります。

  • 事務所、商店等から排出される紙くず、梱包に使った木くず、茶ガラ等の雑ごみ
  • 飲食店、従業員食堂から排出される残飯、野菜くず
  • 卸小売業から排出される野菜くず、魚介類等

特別管理一般廃棄物

特別管理一般廃棄物は、一般廃棄物の中でも、特に毒性や感染性等を有するものをいいます。

種類 内容
PCBを使用した部品 一般廃棄物である廃エアコン・テレビ・電子レンジから取り出されたPCB使用部品
ばいじん 1時間あたりの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が2平方メートル以上のごみ(一般廃棄物)焼却施設のうち、焼却灰とばいじんが分離して排出されるものに設けられた集じん装置で捕集されたばいじん
燃え殻等 上記の規模のごみ焼却施設から排出される燃え殻、汚泥等で、1グラム当たりのダイオキシン類の含有量が、毒性等量で3ナノグラムを超えるもの
感染性一般廃棄物 医療機関等から排出される血液の付着したガーゼなどの感染性病原体を含む又はその恐れのある一般廃棄物

関係法令

廃棄物の区分は、法令の次の条項により規定されています。

法令のリンクは、「法令データ提供システム 総務省行政管理局」に対して設定しています。

区分 関係条項
産業廃棄物 法:第2条第4項
令:第2条、第2条の2、第2条の3
特別管理産業廃棄物 法:第2条第5項
令:第第2条の4
規:第1条の2
一般廃棄物 法:第2条第2項
特別管理一般廃棄物 法:第2条第3項
令:第1条
規:第1条

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環境部 廃棄物対策課
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