岩手県外から盛岡市内に産業廃棄物を搬入する場合の事前協議について

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広報ID1008742  更新日 令和1年8月26日 印刷 

岩手県外で発生した産業廃棄物を処理するために岩手県内に搬入しようとする場合は、岩手県の「県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例」により、岩手県知事に事前協議(搬入30日前まで)が必要です。

盛岡市内に岩手県外から産業廃棄物を搬入する場合についても、同様に岩手県知事に事前協議が必要です。

なお、岩手県内で発生した産業廃棄物を盛岡市内の処理施設に搬入する場合は、事前協議は不要です。

産業廃棄物の県外搬入に係る詳細は、岩手県の「県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する制度について」のページをご覧ください。

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