産業廃棄物の収集・運搬基準

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広報ID1008738  更新日 令和1年8月26日 印刷 

産業廃棄物を収集、運搬をする場合(自ら運搬する場合も含む。)は、廃棄物処理法で定められている処理基準に従って適正に行う必要があります。

産業廃棄物の収集・運搬基準

  1. 産業廃棄物が飛散・流出しないようにすること。
  2. 収集・運搬に伴う悪臭・騒音・振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じること。
  3. 運搬施設を設置するときは、生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じること。
  4. 運搬車両、運搬容器等は、産業廃棄物が飛散・流出・悪臭が漏れるおそれのないものであること。
  5. 運搬車両の外側に、識別しやすい色の文字で次の項目について鮮明に表示すること(自社運搬の場合でも車両の表示は必要です。)。
  • 産業廃棄物収集運搬車である旨
  • 氏名又は名称
  • 許可番号(許可業者の場合表示すること。下6けたのみの表示でも可。)
写真3
車両の表示の例
  1. 運搬車両に次の書面を備え付けること。

 事業者(自社運搬)の場合

  • 下記の事項を記載した書面
    ・氏名又は名称及び住所
    ・運搬する産業廃棄物の種類及び数量
    ・運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先
    ・運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先

 産業廃棄物収集運搬業者の場合(紙マニフェスト使用時)

  • (特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)

 産業廃棄物収集運搬業者の場合(電子マニフェスト使用時)

  • (特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可証の写し
  • 電子マニフェスト使用証の写し
  • 下記の事項を記載した書面(携帯電話等を利用し、電子情報をただちに表示できる場合は書面不要)
    ・運搬する産業廃棄物の種類及び数量
    ・運搬を委託したものの氏名又は名称
    ・運搬する産業廃棄物を積載した日並びに積載した事業場の名称及び連絡先
    ・運搬先の事業場の名称及び連絡先
  1. 石綿含有産業廃棄物については、破砕することの無いような方法により、かつ、他の産業廃棄物と混合するおそれのないように他の物と区分して収集・運搬すること。

特別管理産業廃棄物の収集・運搬基準

特別管理産業廃棄物の収集・運搬の基準は、産業廃棄物の収集・運搬基準に次の基準が追加されます。

  1. 特別管理産業廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
  2. 特別管理産業廃棄物が他のものと混合するおそれのないように、区分して収集・運搬すること。(感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物とが混合してる場合で、その他の廃棄物が混入するおそれのない場合を除く。)
  3.  次の事項を文書に記載し、携帯すること。(使用する運搬容器に同様の表示がされている場合を除く。)
    ・収集・運搬をする特別管理産業廃棄物の種類
    ・当該特別管理産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
  4. 感染性産業廃棄物、廃PCB等、PCB汚染物及びPCB処理物を収集・運搬する場合は、次の構造を有する運搬容器に収納して行うこと。
    ・密閉できること。(PCB廃棄物の場合はその他漏洩を防止するために必要な措置が講じられていること。)
    ・収納しやすいこと。
    ・損傷にしくいこと。

産業廃棄物の積替・保管の基準

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の積替を行う場合は、次の基準に従う必要があります。

  1. 周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の積替え場所であることの表示がされた場所で行うこと。
  2. 積替え場所において廃棄物の飛散・流出・地下浸透・悪臭が生じないよう必要な措置を講じること。
  3. ねずみ・蚊・はえ等が発生しないようにすること。
  4. 石綿含有産業廃棄物がその他のものと混合することのないよう仕切りを設ける等必要な措置を講じること。

また、産業廃棄物の収集運搬途中の保管は、積替えを行う場合を除き、行えません。(ただし、特別管理産業廃棄物である廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物については、除きます。)

積替え保管を行う場合の基準は次のとおりです。

  1. あらかじめ、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
  2. 搬入された廃棄物の量が積替えの場所において適切に保管できる量を超えていないこと。
  3. 廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
  4. 積替えに係る保管場所の基準を満たすこと。

特別管理産業廃棄物の積替・保管の基準

特別管理産業廃棄物の積替・保管の基準は、産業廃棄物の積替・保管の基準に次の基準が追加されます。

  1. 特別管理産業廃棄物の積替え場所であることの表示には次の事項を表示すること。
    ・特別管理産業廃棄物の積替えの場所であること。
    ・積み替える特別管理産業廃棄物の種類
    ・積替えの場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  2. 特別管理産業廃棄物がその他のものと混合することのないよう仕切りを設ける等必要な措置を講じること。(感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物とが混合してる場合で、その他の廃棄物が混入するおそれのない場合を除く。)
  3. 特別管理産業廃棄物の廃油、PCB汚染物、PCB処理物は、容器に入れ密閉すること、その他揮発防止及び温度上昇防止のために必要な措置を講じること。
  4. PCB汚染物、PCB処理物は、腐食防止のために必要な措置を講じること。
  5. 腐敗するおそれのある特別管理産業廃棄物は、容器に入れ密封すること等腐敗防止のために必要な措置を講じること。

関係法令条項

産業廃棄物の収集・運搬に関する基準(積替・保管の基準を含む。)は、法令の次の条項により規定されています。

  • 産業廃棄物
    法:第12条第1項
    令:第6条
    規:第7条の2~第7条の4
  • 特別管理産業廃棄物
    法:第12条の2第1項
    令:第6条の5
    規:第8条の5の2~第8条の12

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